「裁判所という大原則」に関する事例の判例原文:国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例
「裁判所という大原則」関する判例の原文を掲載:,婚姻中の原,被告の常居所は日本であると・・・
「アメリカ国籍と日本国籍を有する夫婦の離婚請求について、日本法を適用し、有責配偶者である夫からの離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:,婚姻中の原,被告の常居所は日本であると・・・
| 原文 | あることが認められる。 しかしながら,前判示のとおり,原,被告はその長男Aと共に遅くとも平成5年8月から少なくとも平成9年12月ころまで主に我が国で同居し婚姻生活を送っており,婚姻中の原,被告の常居所は日本であると認められる上,婚姻生活を最も長く送ったのは日本であり,離婚原因も日本で発生したと認められる。そのうえ,被告は日本国籍を有するばかりでなく(甲1,2),原告が現在も日本国内において居住しており,日本において居住した期間と比較してわずかの期間しかニューヨークに滞在したことがなく(原告本人,被告本人),原告と我が国との関係の密接さと比較して,原告とニューヨークとの関係は希薄であるというべきである。 以上判示の点を総合すれば,夫婦に最も密接なる関係がある地の法律は日本法であるというべきであり,本件離婚請求については日本法が準拠法として適用されるべきである。 (2)そして,前判示のとおり,原告は,日本国内において,Bと同居しており,被告に対し,離婚を求める旨の手紙を出し,かつ,離婚届も送付していることから,その離婚意思が固いことが認められる。そして,被告は,本件訴訟において原告の離婚請求を争うものの,前判示のとおり,原告に対し,ニューヨークにおける詳しい住所等の連絡先を伝えておらず,ニューヨークへの転居後,連絡を取った形跡も認められず,原告との間の婚姻関係の修復に努めているとは認められない上,ニューヨークにおいて,原告に対し,離婚等を求める訴訟を提起していることが認められる。 これらの事実に照らすと,現在,原,被告間の婚姻生活はすでに破綻し,もはや修復の見込みがないと認められ,この認定を左右する証拠はない。 (3)ア 前判示の事実並びに乙第1,第2号証の1ないし3及び被告本人尋問の結果によれば,原告は,平成9年12月ころまで,被告と主に我が国で同居して婚姻生活を行っていたこと,被告は,同年11月原告とBの交際を知ったが,原告がこれを謝罪して以後Bと連絡を取らないことを約束したこと,原告と被告は話し合った結果,家族3人でニューヨークで暮らすことにして,原告が,その準備の目的で同年12月ニューヨークへ渡航したこと,被告はニューヨークの原告に平成10年1月ころから同年4月ころまで生活費を送金し,原告もこれを使って生活していたこと,被告は平成10年3月ニューヨークヘ渡航し,原告と同室に宿泊したことが認められ,以上の事実及び前判示の証拠によれば,原告と被告の婚姻関係は,少なくとも,平成10年3月当時未だ破綻していなかったものと認められる。 そして,前判示の事実,乙第1,第3号証の1ないし4,第4号証の1ないし3及び被告本人尋問の結果によれば,原告は,平成10年3月以前の時点でBと情交関係を持ち,原告のこの不貞行為が主な原因となり,原告と被告の婚姻関係が破綻したものと認められる。 イ(ア)原告は,前記不貞行為を争うもののようである。 しかし,原告は,遅くとも平成10年6月再度来日してから現在まで日本にいる間はBと同居していることは前判示のとおりであり,原告自身,被告と最終的に別居した後すぐにBと同居したことを自認する供述をしていること(原告本人)からすると,原告とBは,その同居の相当前から親密な関係にあったことが推認される。 そのうえ,原告は,平成9年11月以前からBと交際していたことは前判示のとおりであるところ,原告は,ニューヨーク滞在中である平成9年12月から平成10年6月ころまでの間にもBと会って,親密な交際をしており(乙3の1ないし5),平成10年5月ころ,被告に離婚を求め,被告が,同年6月ニューヨークへ渡航すると,原告の部屋から,原告とBが二人で親密そうに写った写真を見つけたことが認められ(被告本人尋問,乙1,3の1ないし5),同年6月,被告宅のポストに,原告とBがニューヨークで親密そうに二人で写っている写真が「I □ B only」「ME&B AlWAYS TOGETHER!」と記載した封筒に入れられていたことは前判示の さらに詳しくみる:とおりであるから,以上の経緯に照らせば,・・・ |
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