離婚法律相談データバンク 慰謝料請求に関する離婚問題「慰謝料請求」の離婚事例:「自己中夫の暴力、暴言による結婚生活の破綻」 慰謝料請求に関する離婚問題の判例

慰謝料請求」に関する事例の判例原文:自己中夫の暴力、暴言による結婚生活の破綻

慰謝料請求」関する判例の原文を掲載:神的・物理的に過重な負担ではないかと考え・・・

「夫の自己中心的な振る舞いにより、婚姻関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:神的・物理的に過重な負担ではないかと考え・・・

原文 に囲まれた環境の中にあり,非常に安定した親子関係が順調に形成されている。
 (3)原告は,今後しばらく勤務医として転勤を続けるべき立場にある。原告の父親を1人長野の実家に置いて,原告の母親と共に転勤を重ねながら,育児を行い,仕事の上でもキャリア志向を満たそうとすることは,原告及び原告の母にとって精神的・物理的に過重な負担ではないかと考えられる。
 (4)被告は,原告の実家から長女Aを連れ戻した際,原告及びその両親に対し,暴行を振るったことはない。長女A連れ戻しに至る経緯も,被告に責められるべき点はない。したがって,長女A連れ戻しの件は,親権者指定の判断にあたり影響を及ぼす性質のものではない。
 (5)被告が負担すべき長女Aの養育費を月額20万円とする原告主張の算定根拠は,不明である。
第4 争点に対する判断
 1 争点1(婚姻を継続し難い重大な事由の有無及び原・被告双方の有責性の程度)について
   基本となる事実,証拠(甲1,2の1・2,3,4,5の1・2,6,7,8ないし10の各1・2,11ないし13,14の1・2,15の1ないし4,16,17の1ないし11,18の1・2,乙1,2・3の各1・2,4,5,6の1ないし7,原告,被告)及び弁論の全趣旨によれば,以下のとおり認められる。
 (1)原告(昭和46年○○月○○日生)と被告(昭和43年○月○日生)は,共に医師であり,平成9年の終わり頃,研修中に知り合い,平成10年7月頃から婚姻を前提として同居を開始し,平成11年3月10日,婚姻届出をし,同年6月27日,結婚式を挙げ,同年10月25日,長女Aをもうけた。
 (2)原告は,平   さらに詳しくみる:成8年5月に医師免許を取得し,C病院,D・・・