「離婚」に関する事例の判例原文:自己中夫の暴力、暴言による結婚生活の破綻
「離婚」関する判例の原文を掲載:者は被告とするべきである。被告は,現実に・・・
「夫の自己中心的な振る舞いにより、婚姻関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:者は被告とするべきである。被告は,現実に・・・
| 原文 | は最低でも月額20万円とされるべきである。 (被告の主張) (1)仮に原告の離婚請求が認容されたとしても,長女Aの親権者は被告とするべきである。被告は,現実に十分な育児と家事への協力を行い,原告の職場復帰をサポートしてきた。このように被告が親権者としての育児環境や資質に欠けることがない人物であることは明らかである。 (2)被告は,平成14年4月,外科に関して超一流の病院である千葉県鴨川市のG病院に転勤になった。被告は,現在,G病院のそばに広いマンションを借り,そこから週4日間G病院に出勤し,長女Aは実家に預けて,残り3日間を実家又は被告のマンションで長女Aと過ごしている。G病院への栄転が医師としてのいわば勲章となって,将来の家族全体の幸福につながるものであることは明白である。被告は,長女Aに悪影響が出たら,すぐにでも母と長女Aを鴨川に呼び寄せることを念頭に置いて現在の生活を開始した。現在のところ,長女Aは,東京と鴨川の2つの家の行き来を気に入り,常に愛情溢れる多人数に囲まれた環境の中にあり,非常に安定した親子関係が順調に形成されている。 (3)原告は,今後しばらく勤務医として転勤を続けるべき立場にある。原告の父親を1人長野の実家に置いて,原告の母親と共に転勤を重ねながら,育児を行い,仕事の上でもキャリア志向を満たそうとすることは,原告及び原告の母にとって精神的・物理的に過重な負担ではないかと考えられる。 (4)被告は,原告の実家から長女Aを連れ戻した際,原告及びその両親に対し,暴行を振るったことはない。長女A連れ戻しに至る経緯も,被告に責めら さらに詳しくみる:れるべき点はない。したがって,長女A連れ・・・ |
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