離婚法律相談データバンク センターに関する離婚問題「センター」の離婚事例:「自己中夫の暴力、暴言による結婚生活の破綻」 センターに関する離婚問題の判例

センター」に関する事例の判例原文:自己中夫の暴力、暴言による結婚生活の破綻

センター」関する判例の原文を掲載:日を最後に原告と同児との面接交渉を頑なに・・・

「夫の自己中心的な振る舞いにより、婚姻関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:日を最後に原告と同児との面接交渉を頑なに・・・

原文 ,このような状況は被告が原告のもとから同児を強引に連れ去ったことによるものであるから,同児の現在の監護状況を重視して,その親権者を指定するのは相当でない。
 (5)原告は,平成12年5月17日から平成13年2月17日までの間に,約20回にわたり長女Aと面接交渉を行ったが,被告は,原告の被告の母親に対するささいな言動を問題として,同日を最後に原告と同児との面接交渉を頑なに拒否しており,被告を親権者とした場合,原告と同児との面接交渉が実現する見通しが立っていない。
 (6)被告は,平成13年11月14日,東京家庭裁判所より,長女Aの監護者を原告と指定し,同児を原告に引き渡すよう命ずる審判を受け,平成14年2月6日,東京高等裁判所より,同審判に対する即時抗告棄却の決定を受け,同審判が確定したにもかかわらず,同児を原告に引き渡さない。このように被告は,法治国家にありながら,遵法精神に欠けている。
    以上の諸事情を総合すると,子の福祉の観点から,長女Aの親権者については,被告より原告のほうがより適性を有しており,同児の親権者は原告と指定するのが相当である。
 (7)原・被告双方の収入(原告の手取り月収は約40万円であり,被告の手取り月収は80万円以上であること),原・被告は共に医師であり,両者の共同生活中及び別居後の生活状況,長女Aの養育状況など諸般の事情を考慮すると,原告が,被告から同児の引渡を受けた後,被告に請求しうる同児の養育費は同児が成人に達する月まで月額10万円とするのが相当である。
第5 結論
   したがって,原告の請求は一部理由があるからその限度で認容し,その余は理由がないから棄却し,主文第3項につき仮執行宣言は相当でないからこれを付さないこととして,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第5部
          裁 判 官  小  野    剛

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