「中心的」に関する事例の判例原文:自己中夫の暴力、暴言による結婚生活の破綻
「中心的」関する判例の原文を掲載:長野県佐久市の原告の実家に戻り,以来被告・・・
「夫の自己中心的な振る舞いにより、婚姻関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:長野県佐久市の原告の実家に戻り,以来被告・・・
| 原文 | で,原告に対し,継続的に暴行や暴言を繰り返したため,原告は,被告との婚姻生活を続けることは難しいと考えるようになり,離婚を決意して,平成12年2月18日,長女Aを伴って長野県佐久市の原告の実家に戻り,以来被告との別居が継続している。被告は,平成12年12月22日午後9時以降頃,被告の両親と弟を伴って,原告の実家を訪れ,無断で家に入り,原告のもとから長女Aを強引に連れ去り,以来東京都荒川区西日暮里の被告の実家において長女Aを監護養育している。 以上によれば,被告の暴行・暴言は,それ自体原告の人格を無視した違法なものであり,共働き夫婦でありながら,被告は,家事にあまり協力的でなく,自己中心的な振る舞いが多く,夫婦としての愛情に欠けるものがあった。その上,被告の暴行・暴言は,別居(1回目)による冷却期間を経ても,更には長女の誕生という家族関係の変化があっても改まらなかった。原告と被告の別居期間(2回目)は,3年近くに及び,現在,原・被告夫婦が円満な婚姻生活を回復することは極めて困難な状況にある。したがって,原・被告間には婚姻を継続し難い重大な事由があるものと認められる。 そして,原告と被告の婚姻関係は,被告が,共同生活の中で,原告に対し,継続的に違法な暴行や原告を蔑む暴言を繰り返したため,破綻するに至ったものであるから,両者の婚姻関係が破綻したことについては主として被告に責任がある。原告は,被告の暴言と暴行が度重なり,被告 さらに詳しくみる:に対する恐怖心を払拭しえないことや被告の・・・ |
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