「浮気」に関する事例の判例原文:自己中夫の暴力、暴言による結婚生活の破綻
「浮気」関する判例の原文を掲載:月収は80万円以上であること),原・被告・・・
「夫の自己中心的な振る舞いにより、婚姻関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:月収は80万円以上であること),原・被告・・・
| 原文 | から,長女Aの親権者については,被告より原告のほうがより適性を有しており,同児の親権者は原告と指定するのが相当である。 (7)原・被告双方の収入(原告の手取り月収は約40万円であり,被告の手取り月収は80万円以上であること),原・被告は共に医師であり,両者の共同生活中及び別居後の生活状況,長女Aの養育状況など諸般の事情を考慮すると,原告が,被告から同児の引渡を受けた後,被告に請求しうる同児の養育費は同児が成人に達する月まで月額10万円とするのが相当である。 第5 結論 したがって,原告の請求は一部理由があるからその限度で認容し,その余は理由がないから棄却し,主文第3項につき仮執行宣言は相当でないからこれを付さないこととして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第5部 裁 判 官 小 野 剛 |
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