「適当」に関する事例の判例原文:育児、家事に非協力な夫と浮気に走った妻による結婚生活の破綻
「適当」関する判例の原文を掲載:つに原告とEとの男女交際が存すること,後・・・
「浮気をした妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:つに原告とEとの男女交際が存すること,後・・・
| 原文 | 求しているが,上記のとおり,被告には,育児や家事への協力等が不十分であったために原告との婚姻生活を破綻させた責任があるけれども,被告にとっては仕事が多忙であったり転職直後で休暇が取りにくいなどの理由が存する場合もあったことが窺われること,原,被告間の婚姻関係が完全に破綻した状態に至った原因の一つに原告とEとの男女交際が存すること,後記のとおり原告がそれ相応の財産分与を受けられることその他本件に現れた諸般の事情を考慮すると,原告にとって被告との婚姻が破綻したことによって慰謝すべき精神的損害は認められないというべきである。 よって,原告からの慰謝料請求は理由がない。 3 争点3(財産分与)について 原告の主張する,被告が夫婦の収入でイギリスに購入した不動産を被告名義で所有しているとの事実については,証拠が全くない。 次に,証拠(甲7)及び弁論の全趣旨によれば,被告が,被告を契約者とする郵便局の学資保険に加入しており,平成15年4月25日の時点において同保険の解約返戻金が合計610万6286円であることが認められるところ,①被告の給与収入が上記保険の支払いに充てられているが,その陰で原告が育児・家事に専念して被告の仕事を支えてきており,上記資産形成に原告の相当の協力があったことが認められること,②原,被告間の長男,二男及び四男の学資に当てるために積み立てられたものであること,③後記のとおり,上記3子の親権者についてはいずれも原告と指定するのが相当であることに照らせば,被告は離婚に伴う財産分与として原告に金500万円を給付するのが相当である。 4 争点4(親権・養育費)について 上記認定のとおり,原,被告間の長男,二男,四男はいずれも,原告の実家である現住所地において原告と暮らしていること,長男は満13歳,二男は満11歳,四男は満5歳といずれも未成熟な段階にあって,母の愛情と監護がその成長にとって不可欠な年齢であること,被告の育児・家事への協力不足が婚姻生活破綻の原因となったことなどの事情に照らせば,上記3子の親権者についてはいずれも原告と定めるのが相当である。 さらに,現在,原告は幼児教室にパート勤務する傍ら,父の古美術商の仕事を手伝っており,毎月約5万円の収入を得ていること,被告は会社員として稼働しており,平成14年に年収736万8768円を得ていたこと,長男と二男は私立の小中学校に通学していることを併せ考慮すると,被告から原告に対し、長男,二男及び四男の養育費として、離婚成立後同人らがそれぞれ成人に達する月まで毎月末日限りそれぞれにつき1か月金5万円の割合による金員を支払うのが相当である。 東京地方裁判所民事第14部 裁 判 官 大 嶋 洋 志 |
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