「破綻原因」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「破綻原因」関する判例の原文を掲載:ないと思われる原告の収入状況及びAの養育・・・
「夫の浮気により婚姻関係が破綻したとして、夫からの離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:ないと思われる原告の収入状況及びAの養育・・・
| 原文 | 婚の合意が整うまで」という文言が入っており,被告の意思とは異なるので,被告はサインしていない。被告が離婚を希望したことは一度もない。 なお,別居後の月額35万円の婚姻費用の分担は,月額100万円を下ることはないと思われる原告の収入状況及びAの養育費や家賃等からすれば,決して高額ではない。 (6)もとより,破綻の原因を作った有責配偶者である原告からの離婚請求が許されないことは当然である。原告は,すみやかに重婚的内縁関係を清算して,被告母子のもとに帰るべきである。 第3 争点に対する判断 1 被告は主婦としての仕事をきちんとしなかったか。 原告は,被告が食事の支度や掃除をきちんとしないこと,被告の来客等に対する対応が不適切であることや会社への頻回の連絡等により原告の信用が傷つけられたことを主張し,これに沿う原告の陳述書(甲4)及び原告本人の供述がある。 しかし,被告の陳述書(乙1)及び被告本人尋問の結果に照らして検討すると,被告の家庭における仕事ぶり等が常識はずれであるとは認められず,原告の不満はいずれも通常の夫婦生活に伴って生じ得ることであるというべきである。 したがって,原告主張の事実をもって婚姻関係の破綻原因と認めることはできない。 2 被告の母親の過干渉による関係悪化はあったか。 原告は,被告の母親の発言や意見により感情を害されたこと,被告の母親の自宅への訪問回数が多く原告は休まらないことが多かったことを主張し,これに沿う原告の陳述書及び原告本人の供述がある。 しかし,被告の陳述書及び被告本人尋問の結果に照らして検討すると,被告の母親の言動が通常耐えられないような態様のものであるとは認められない。 したがって,原告主張の事実をもって婚姻関係の破綻原因であると認めることはできない。 3 性格・性生活の不一致は認められるか。 (1)原告は,被告が食事に対し無頓着であることや被告の日常的な言動に さらに詳しくみる:よって原告の思い・感情が害されることが多・・・ |
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