離婚法律相談データバンク 「感覚」に関する離婚問題事例、「感覚」の離婚事例・判例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」

感覚」に関する離婚事例・判例

感覚」に関する事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」

「感覚」に関する事例:「夫の浮気により婚姻関係が破綻したとして、夫からの離婚請求を認めなかった判例」

キーポイント 離婚請求事件では、離婚の原因を作った者からの離婚請求を裁判所は認めないという大原則があります。
そのため、当事例でも夫の浮気が離婚の原因と裁判所に判断されたのかどうかが、キーポイントとなります。
事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 結婚
夫と妻は昭和63年5月21日に結婚しました。
平成4年には長男が誕生しました。
2 夫の不満
夫は妻が家事や掃除を十分にしないと感じ、また、妻が頼みごとをする時の言い方が、ぞんざいで日常的なやりとりの中でも感情が害されることが多々あり、不満に思っていました。
3 妻の流産
妻は平成7年春に子供を身ごもりました。しかし流産してしまいました。
4 夫の浮気
夫は平成9年ころからサトコ(仮名)と交際を始めました。その後も不倫関係を続け、平成12年10月に一女をもうけました。現在は同棲して夫婦同様の生活をしています。
5 別居
夫と妻は平成12年7月10日から別居しています。
6 夫、離婚調停申し立て
夫は平成12年12月1日、東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしました。しかし、合意が成立する見込みがないとして、調停は話し合いがつかずに終わりました。
そこで、夫は妻に対して離婚を求める裁判を起こしました。
判例要約 1 離婚の原因を作ったのは夫である
夫は平成9年ころからサトコと交際を始め、その後も不倫関係を続け、平成12年10月に子供をもうけて現在は夫婦動揺の生活をしています。
夫は、妻との婚姻関係が完全に破綻した状態から逃れ、心身の平穏を求めて、他の女性に心を動かされたと主張していますが、これを信用することはできません。
夫と妻の婚姻関係の破綻は夫の浮気に原因があるといえます。
2 夫の離婚請求を認めない
離婚の原因を作った者からの離婚請求を、裁判所は認めないという大原則があります。
夫が妻以外の女性と同棲をして、夫婦同様の生活を送ったとしても、それが妻との間の婚姻関係が完全に破綻した後に生じたものであれば、必ずしも夫からの離婚請求を認めないということはできません。
しかし、この夫婦の場合は、夫の浮気は妻との婚姻関係が完全に破綻した後ということができないため、該当しません。
また、離婚の原因を作った者からの離婚請求でも、夫婦が長期間別居して、2人の間に未成熟子がいない場合には、離婚によって相手がとても過酷な状態におかれるなどしない限り、離婚請求を認めるという判例があります。
しかし、この夫婦の別居期間はまだ約2年半で長期間とはいえないのに加え、長男はまだ11歳の未成熟子であることを考慮すると、現時点においては当面は別居状態が続くことはやむを得ず、離婚の原因を作った夫からの離婚請求を認めるには足りないといえます。
原文 主   文

    1 原告の請求を棄却する。
    2 訴訟費用は,原告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 原告と被告とを離婚する。
 2 原告・被告間の長男A(平成4年○月○○日生まれ)の親権者を被告とする。
第2 事案の概要
   本件は,原告が,被告に対し,性格・性生活の不一致などにより,原告・被告間の婚姻関係は徐々に悪化し,別居期間も相当長期間となり,完全に婚姻関係が破綻していると主張して,離婚を求めるのに対し,被告が,本件は有責配偶者からの離婚請求であるとして,これを争う事案である。
 1 争いのない事実等
 (1)原告と被告は,昭和63年5月21日に結婚し,平成4年○月○○日に長男A(以下「A」という。)が誕生した(甲1)
 (2)原告と被告とは,平成12年7月10日から別居している。
 (3)原告は,平成12年12月1日,東京家庭裁判所に離婚調停の申立てをしたが,平成13年11月28日,合意が成立する見込みがないとして,調停は不成立に終わった。
 2 争点及び当事者の主張
   原告と被告との婚姻関係は破綻しているか。破綻しているとすれば,破綻原因は,原告,被告のどちらにあるか。
   また,原告の離婚請求は,有責配偶者からの請求として許されないか。
 【原告の主張】
 (1)被告が主婦としての仕事をきちんとしなかったこと
   ア 食事の支度
     原告としては,子供ができる前は共働きであったので,食事等の支度を原告がすることも特に問題とは思わなかったが,子供ができて,被告が仕事を辞めた後も,仕事で疲労している原告が食事の支度をしなければならないことが続いた。離乳食等の支度を原告がしたことも多くあった。
   イ 掃除
     被告の掃除は極めて不十分なことが多く,家の中が汚く,原告が不快になることが多々あった。
   ウ 来客等に対する対応
     原告の学生時代や会社等の先輩及びその家族に対する被告の言動・対応があまりに友達感覚で,失礼なことが多く,そのために原告の信用は傷つけられた。
   エ 会社への頻回の連絡
     被告が原告の会社に私用の電話を非常に多くかけてくるために,原告は社会感覚を疑われ,原告の信用は傷つけられた。
 (2)被告の母親の過干渉による関係悪化
   ア 被告の母親は婚姻前からずっと「家柄が不釣り合いだ」と言い続け,原告の感情を害し続けてきた。
   イ 被告の母親は婚姻直後から,原告の状況をきちんと把握せず,原告に対し「会社を変わった方が良い」などと意見し,原告にストレスを与えていた。
   ウ 被告の母親は,特に用事がなくても頻回,原告・被告宅を訪問し,仕事で疲労している原告は休まらないことが多かった。
 (3)性格・性生活の不一致
   ア 被告は食事に対し無頓着であり,そのことで原告の思い・感情が害されることが多々あった。
   イ 被告は隠し事が多く,また頼み事に関する言い方がぞんざいであり,このような日常的なやりとりの中でも,原告の思い・感情が害されることが多々あった。
   ウ 被告は,婚姻直後に,性生活に関して,原告を罵倒した。それ以来,原告は被告と積極的に性交渉を持ったことはなかった。
   エ 平成6年ころからは,原告・被告間の性生活は稀になっていた。
 (4)以上のような,被告側に帰責事由のある要素の積み重なりにより,平成7年8月ころには,原告・被告間の婚姻関係は実質上完全に破綻していた。
    その後,原告としては,以上のような   さらに詳しくみる:のある要素の積み重なりにより,平成7年8・・・
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原告側の請求内容 ①妻との離婚
勝訴・敗訴 全面敗訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成13年(タ)第978号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫の浮気による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 裁判を起こしたのは夫(原告)で裁判を起こされたのはその妻です。

1 結婚
夫と妻は共にアメリカ合衆国の国籍を持っています。昭和56年8月15日、アメリカ合衆国カンザス州において、州の方式に従って結婚しました。
2 夫が妻との生活に苦痛を感じ、離婚を申し入れる
結婚後、夫は妻に関して、物事をうわべだけで判断したり、お金に執着を示すようになったと感じていました。また、逆に妻は夫に対して、短気で自己中心的で怒りやすく暴力的になったとも思っていました。そのため、妻との結婚生活に苦痛を感じるようになり、平成9年の秋ころには妻に対して離婚を申し入れました。
3 妻の意見
妻は夫からの離婚の申し入れに同意しませんでした。妻は夫に対して「マリッジ・カウンセリング」を受けようと提案し、3ヶ月間カウンセリングを受けましたが夫の離婚の意思は変わりませんでした。
4 日本へ
夫と妻は結婚後の昭和58年1月からアメリカ合衆国のテキサス州ダラスで生活していましたが、夫の新しい勤務先の職場が東京となったことから、平成11年9月に夫婦で来日し、東京で生活を始めました。
5 夫、再度妻に離婚を申し入れる
夫は妻との東京での生活により、夫婦間の性格の不一致、価値観の違いをより顕著に感じるようになりました。そして夫は平成13年4月末ころ妻に対して離婚を申し入れました。
しかし、妻はこれに同意しなかったため、夫は自宅を出て別居に踏み切りました。
6 夫、妻に対して離婚を求める裁判を起こす
夫は平成14年3月29日、妻に対して離婚を求めるこの裁判を起こしました。
妻は夫を相手として東京家庭裁判所に夫婦関係を回復させるための調停を申し立てました。しかし、話し合いが整わずにこの調停は終了しました。
判例要約 1 夫と妻を離婚する
日本人と外国人夫婦の離婚、外国人夫婦の離婚においては適用される法律によってその離婚の原因となる出来事が決められます。この裁判の場合の夫と妻に対して適用される法律はテキサス州法であると裁判所は言っています。
また、テキサス州法においては、夫婦関係に「生活をしていく上での耐え難さ」があれば、離婚ができるとしており、裁判所は夫と妻の夫婦関係に「耐え難さ」が存在するかどうかについて調べ、判断しこれが認められる場合には当事者の責任の有無を問うことなく、夫と妻の離婚を認める判決をすると共に、夫婦が共有して所持している財産の分割を命じることになると判断しています。
2 離婚の原因は夫にある
夫は妻に対して一方的に離婚を迫りました。また、夫が他の女性と性的関係を持ったことや妻に対してキャッシュカードを使えなくするなどの行動を取ったことが二人の結婚生活を悪化させ、修復の可能性を更になくしてしまったため、夫と妻の夫婦関係の破綻について夫に責任があると裁判所は判断しています。
3 夫婦が共有して所持している財産に関しては、その35%を夫、65%を妻が取得する
現在夫は所得がありますが、妻は無職であること。夫は妻と自分の共有財産のほとんどを管理していて、預金を自由に引き出すことができる立場にありました。夫婦共有財産のほとんどは妻よりも夫のために使われてきたと考えられることから、夫婦共有財産の分割は妻にとって有利になるべきであると裁判所は判断しています。
4 離婚の原因を作った側からの離婚請求に関して
日本では、離婚の原因を作った人からの離婚請求を裁判所は認めません。
妻は日本の裁判所が、結婚生活を破綻させた夫の責任を問わないテキサス州法により、夫の責任を問わないことは、日本の社会生活における公の秩序を揺るがしたり、善良のしきたりを脅かすことになるため認められないと主張しています。
しかし、二人の結婚生活は夫が他の女性と性的関係を持つ前から破綻していて、夫も妻も日本には夫の仕事の関係で来ただけで、日本での交友関係もほとんどがアメリカ人でした。
そして、現在は夫も妻も日本に住んでいないため、二人と日本とのつながりはとても少ないと言えます。よって、日本の裁判所が結婚生活を破綻させた夫の責任を問わないと判断することは問題とならないとして、妻の主張を認めませんでした。

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