離婚法律相談データバンク もとよりに関する離婚問題「もとより」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 もとよりに関する離婚問題の判例

もとより」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

もとより」関する判例の原文を掲載:て原告の思い・感情が害されることが多々あ・・・

「夫の浮気により婚姻関係が破綻したとして、夫からの離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:て原告の思い・感情が害されることが多々あ・・・

原文 ると,被告の母親の言動が通常耐えられないような態様のものであるとは認められない。
   したがって,原告主張の事実をもって婚姻関係の破綻原因であると認めることはできない。
 3 性格・性生活の不一致は認められるか。
 (1)原告は,被告が食事に対し無頓着であることや被告の日常的な言動によって原告の思い・感情が害されることが多々あったこと,被告が婚姻直後に性生活に関して原告を罵倒したことがあり,平成6年ころからは原告・被告間の性生活は稀になっていたことを主張し,これに沿う原告の陳述書及び原告本人の供述がある。
    しかし,前記のとおり,被告が主婦としての仕事をきちんとしていなかったとはいえない。また,平成4年○月○○日にAが誕生していることに加えて,被告は平成7年春に第2子を身ごもったが,その後流産していること(乙1)からみて,原告と被告との性生活が平成7年前半ころまでは疎遠であったとは認められない。
    したがって,この点に関する原告の主張は採用することができない。
 (2)もっとも,被告においても,原告の勤務の関係でアメリカと日本,香港と日本という具合に事実上別居せざるを得ない事情があったことは認めるところであり,このことからすると,原告と被告との間で,おのずから生活感覚のずれが生じたり,性生活が疎遠になることは否定できないところである。
    この点に関し,原告は,平成7年8月ころには原告・被告間の婚姻関係は実質上完全に破綻していたと主張し,これに沿う原告の陳述書及び原告本人の供述がある。
    しかし,前記のとおり原告と被告との性生活が平成7年前半ころまでは疎遠であったとは認められないし,被告の陳述書及び被告本人尋問の結果を併せ考えると,平成7年8月ころまでに婚姻関係が破綻していたと認めるに足りる的確な証拠はないといわざるを得ない。
 4 婚姻関係の破綻原因について
   証拠(甲4,乙1,原告本人,被告本人)によれば,原告は,平成9年ころからBとの交際を始め,その後も不倫関係を続け,平成12年10月に一女をもうけて,現在は同棲して夫婦同様の生活をしていることが認められる。
   この点に関し,原告は,被告との婚姻関係が完全に破綻した状態から逃れ,心身の平穏を求めて他の女性に心を動かしたことがあったと主張するが,これまでに認定した事実関係に照らして,これを直ちに信用することはできない。
   その他,平成10年に家族3人で渡米した際,原告が被告に対し,浮気の相手から1000万円を要求されて困っていると話したこと,また,平成11年に自宅の電話や被告の携帯電話に女性の声で嫌がらせの電話があったり,無言電話があったこと(乙1)等を併せ考えると,本件婚姻関係の破綻原因は,原告の不倫関係によってもたらされたものであると認めるのが相当である。
   したがって,本件離婚請求は,有責配偶者からの離婚請求である。
   以下,この観点から,離婚請求が認められる要件の有無について検討する。
 5 有責配偶者からの離婚請求の当否について
 (1)夫が妻以外の女性と同棲し,夫婦同様の生活を送ったとしても,それが妻との間の婚姻関係が完全に破綻した後に生じたものであれば,直ちに離婚請求を排斥することはできないが,本件の場合,これに該当しないことは前記説示のとおりである。
 (2)夫婦が相当の長期間別居し,その間に未成熟子がいない場合には,離婚により相手方がきわめて過酷な状態におかれる等著しく社会正義に反するというような特段の事情のない限り,有責配偶者からの請求であるとの一事をもってその請求が許されないとすることはできない,とするのが判例である(最高裁大法廷昭和62年9月2日判決・民集41巻6号1423頁)。
    本件の場合,原告と被告との間には未成熟子であるAがいるが,有責配偶者からの離婚請求で,その間に未成熟子がいる場合でも,ただその一事をもってその請求を排斥すべきではない。
 (3)そこで,本件の事実関係に基づいて判断する。
   ア 別居期間
     本件において,原告と被告が明確に別居状態に入ったのは,前記のとおり平成12年7月10日からであり,別居期間は未だ約2年半である。そして,例えば,これが5年以上にわたるというのであれば格別,2年半では「相当の長期間」と認めることはできない。
     なお,前記のとおり,原告の勤務の関係で事実上別居せざるを得ない期間があったともいえるが,平成10年に家族3人で渡米して生活するなどしていることを考えると,平成12年7月10日以前の期間を別居期間に含めて算定することはできない。
   イ 未成熟子の存在
     前記のとおり,Aは平成4年○月○○日生まれで,現在11歳の未成熟子である。そして,例えば,これが15歳以上で,子自身の判断力が期待できるという年齢になれば格別,11歳の年齢では,離婚の請求の判断において子の存在を軽視することはできない。
   ウ 原告は,Bとの間に一女をもうけ,現在,香港においてBと夫婦同様の生活をしており,被告のもとへ帰る意思はないこ   さらに詳しくみる:とを表明している(原告本人)。     ・・・

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