「裁判所に離婚調停」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「裁判所に離婚調停」関する判例の原文を掲載:別居前後から現在に至るまでの状況に照らし・・・
「夫の浮気により婚姻関係が破綻したとして、夫からの離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:別居前後から現在に至るまでの状況に照らし・・・
| 原文 | これが15歳以上で,子自身の判断力が期待できるという年齢になれば格別,11歳の年齢では,離婚の請求の判断において子の存在を軽視することはできない。 ウ 原告は,Bとの間に一女をもうけ,現在,香港においてBと夫婦同様の生活をしており,被告のもとへ帰る意思はないことを表明している(原告本人)。 これに対し,被告は,原告はすみやかに被告母子のもとに帰るべきであると主張するが,以上認定の別居前後から現在に至るまでの状況に照らして,その実現は困難であるといえる。 エ その他の判断要素 (ア)原告は,被告との別居後は,被告に対し,婚姻費用の分担として月額35万円の送金を継続しており(争いがない。),また,仕事で日本に来た際にはAとの面接を行うようにしており(甲4,原告本人),子の養育に無関心ではないと認められる。 (イ)原告は,原告・被告間において,上記別居時点においては,客観的には婚姻関係が破綻している事実を前提として,被告も離婚に同意しており,離婚条件に関して合理的な話し合いをしようということで,合意書(甲2)の文案が詰められたという経緯があると主張する。 しかし,上記合意書は,文案であって,被告がこれに署名する寸前であったとの事実はなく(乙1,被告本人),また,被告が離婚を希望したことを認めるに足りる証拠もない。 したがって,上記合意書の存在をもってしても,当面の別居を容認したこと以上に,被告が離婚を前提に原告と交渉していたとは認められない。 (ウ)原告の陳述書(甲4)中には,調停中の平成13年8月28日,被告が夫婦共同名義 さらに詳しくみる:のアメリカの預金のほとんど(6万5000・・・ |
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