「説示」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「説示」関する判例の原文を掲載:合に別居せざるを得ない事情があったとはい・・・
「夫の浮気により婚姻関係が破綻したとして、夫からの離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:合に別居せざるを得ない事情があったとはい・・・
| 原文 | とがあった程度である。 (2)原告は,被告の母親の過干渉というが,被告の母親は非常に良識的な常識者であって,客観的な判断能力を持った人であるから,到底過干渉をするとは思えない。 (3)原告は,性格・性生活の不一致をいうが,そのようなことはない。 原告の勤務の関係でアメリカと日本,香港と日本という具合に別居せざるを得ない事情があったとはいえ,Aを入れた3人の家族関係は決して悪くなかった。 むしろ,原告は平成9年ころから訴外B(以下「B」という。)との交際を始め,現在は同棲し,平成12年10月に一女までもうけているが,原告の不倫こそが被告との婚姻関係に亀裂を生じさせた原因というべきである。 (4)原告は,離婚の決意をしたのは,平成7年8月ころに被告との婚姻関係が実質上破綻したのが原因であるというが,Bとの関係は明らかに被告との平常な婚姻関係継続中に起こったのである。Bとの不倫を重ね不貞の状態のまま,離婚を請求するとはあるまじきことであり,クリーンハンドの原則に反する。 (5)平成12年7月の別居時点において,合意書案(甲5)が作成されたが,「離婚の合意が整うまで」という文言が入っており,被告の意思とは異なるので,被告はサインしていない。被告が離婚を希望したことは一度もない。 なお,別居後の月額35万円の婚姻費用の分担は,月額100万円を下ることはないと思われる原告の収入状況及びAの養育費や家賃等からすれば,決して高額ではない。 (6)もとより,破綻の原因を作った有責配偶者である原告からの離婚請求が許されないことは当然である。原告は,すみやかに重婚的内縁関係を清算して,被告母子のもとに帰るべきである。 第3 争点に対する判断 1 被告は主婦としての仕事をきちんとしなかったか。 原告は,被告が食事の支度や掃除をきちんとしないこと,被告の来客等に対する対応が不適切であることや会社への頻回の連絡等により原告の信用が傷つけられたことを主張し,これに沿う原告の陳述書(甲4)及び原告本人の供述がある。 しかし,被告の陳述書(乙1)及び被告本人尋問の結果に照らして検討すると,被告の家庭における仕事ぶり等が常識はずれであるとは認められず,原告の不満はいずれも通常の夫婦生活に伴って生じ得ることであるというべきである。 したがって,原告主張の事実をもって婚姻関係の破綻原因と認めることはできない。 2 被告の母親の過干渉による関係悪化はあったか。 原告は,被告の母親の発言や意見により感情を害されたこと,被告の母親の自宅への訪問回数が多く原告は休まらないことが多かったことを主張し,これに沿う原告の陳述書及び原告本人の供述がある。 しかし,被告の陳述書及び被告本人尋問の結果に照らして検討すると,被告の母親の言動が通常耐えられないような態様のものであるとは認められない。 したがって,原告主張の事実をもって婚姻関係の破綻原因であると認めることはできない。 3 性格・性生活の不一致は認められるか。 (1)原告は,被告が食事に対し無頓着であることや被告の日常的な言動によって原告の思い・感情が害されることが多々あったこと,被告が婚姻直後に性生活に関して原告を罵倒したことがあり,平成6年ころからは原告・被告間の性生活は稀になっていたことを主張し,これに沿う原告の陳述書及び原告本人の供述がある。 しかし,前記のとおり,被告が主婦としての仕事をきちんとしていなかったとはいえない。また,平成4年○月○○日にAが誕生していることに加えて,被告は平成7年春に第2子を身ごもったが,その後流産していること(乙1)からみて,原告と被告との性生活が平成7年前半ころまでは疎遠であったとは認められない。 したがって,この点に関する原告の主張は採用することができない。 (2)もっとも,被告においても,原告の勤務の関係でアメリカと日本,香港と日本という具合に事実上別居せざるを得ない事情があったことは認めるところであり,このことからすると,原告と被告との間で,おのずから生活感覚のずれが生じたり,性生活が疎遠になることは否定できないところである。 この点に関し,原告は,平成7年8月ころには原告・被告間の婚姻関係は実質上完全に破綻していたと主張し,これに沿う原告の陳述書及び原告本人の供述がある。 しかし,前記のとおり原告と被告との性生活が平成7年前半ころまでは疎遠であったとは認められないし,被告の陳述書及び被告本人尋問の結果を併せ考えると,平成7年8月ころまでに婚姻関係が破綻していたと さらに詳しくみる:認めるに足りる的確な証拠はないといわざる・・・ |
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