離婚法律相談データバンク 別居を開始に関する離婚問題「別居を開始」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 別居を開始に関する離婚問題の判例

別居を開始」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

別居を開始」関する判例の原文を掲載:原告の頭部を数回殴ったところ,原告は,こ・・・

「夫の浮気は妻との婚姻関係が完全に破綻する前から始まったため、婚姻関係の破綻は夫の浮気が原因であるとして、夫からの離婚請求が認められなかった判例 」の判例原文:原告の頭部を数回殴ったところ,原告は,こ・・・

原文 貞関係を疑っていたことから,平成10年3月20日ころ,自動車内で原告に対して,不貞関係を追及し,原告の頭部を数回殴ったところ,原告は,これに立腹して家出をし,3日間外泊をした後に,自宅に帰った。
 (4)しかし,その翌日には,原告は,Dから,被告がDに対して,原告との取引をやめるよう要求したとの事実を聴いて激高し,再び家出をした。もっとも,その時点では,原告自身,別段確定的に別居するつもりでいたわけではなく,離婚する意思を有していたわけでもなかった。
 (5)別居して一週間から10日くらい経過した時点で,被告は,別居が長くなると考えて,会社の工場に寝泊まりするためのスペースを作るとともに,車を持ち込んだ。
 (6)また,このころ,原告は,Cとの間で肉体関係を持つなど不貞行為に及んでていて,平成10年4月12日には,被告と同居していた自宅に,Cを連れ込み,同月28日には,Cとホテルに行っている。
 (7)被告は,平成10年4月28日ころ,原告とCとの不貞関係を示す写真を見つけ,その関係を認識するに至っている。
 2(1)前記認定事実及び本件全証拠によっても,原告が,別居以前からCとの間で不貞関係を有していたと認めるには足りず,原告と被告の別居の直接の原因となったのは,被告が,原告とDとの不貞を疑い,Dに取引をやめるよう要請したことなどにあるといわざるを得ない。
 (2)しかし,前記認定のとおり,原告自身,平成10年3月20日ころに別居を開始した当初は,激高していたとはいえ,確定的に別居するとか離婚を考えていたわけではなく,被告が原告とDとの不貞関係を疑うまでは,原告と被告間の婚姻関係は,破綻に瀕していたという状況にはなかったことからすれば,この別居によって,原告と被告との婚姻関係が破綻したとは到底認められない。したがって,この時点では,原告の家出によって,原被告間の婚姻関係は深刻な危機的状況であったものの,未だ破綻しておらず,修復可能な状況であって,夫婦げんかの域を出ていなかったと推認される。
 (3)しかるに,前記認定のとおり,原告は,少なくとも,別居後1か月とたたないうちにCと不貞関係を持っており,その当時は未だ原告と被告の婚姻関係は,危機に瀕していたとはいえ,破綻していたとまでは認められないのであって,むしろ,この不貞関係及びその発覚が,原告と被告との婚姻関係を決定的に破綻に追い込んでしまったものと推認される。
 (4)してみると,原告は,婚姻関係が未だ破綻するに至る以前に不貞行為に及び,それが婚姻関係を決定的に破綻させた主たる要因である以上,いわゆる有責配偶者に該当するといわざるを得ない。
 3 そして,本件全証拠によっても,離婚によって被告が精神的,社会的,経済的に過酷な状態におかれるとまでは認められず,また,平成10年6月以降,原告の役員報酬全額(23万円ないし10万円)が婚姻費用分担分として原告から被告に支払われていること(甲9,10,弁論の全趣旨)などの事情が認められるものの,原告と被告との別居期間は,本件口頭弁論終結時点で約5年が経過したにすぎないこと,原告と被告の二男Bは,成長ホルモン分泌不全性低身長,気管支喘息,心室性期外収縮により,平成14年4月15日から同月19日まで入院していること(乙6)などから,その健康状態には不安があり,今後,身体的にも経済的にも,その生育にかなりの困難が予想されることなどを考慮すると,有責配偶者である原告からの離婚請求を,現時点で認めるべき特段の事情を認めることはできないといわざるを得ない。
 4 以上によれば,原告の本訴請求は理由がないから,これを棄却し,主文のとおり判決する。
         東京地方裁判所民事第30部
                 裁判官  新 谷 晋 司

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