離婚法律相談データバンク 真意に関する離婚問題「真意」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 真意に関する離婚問題の判例

真意」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

真意」関する判例の原文を掲載:子を親の争いの中に巻き込むことになり,か・・・

「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:子を親の争いの中に巻き込むことになり,か・・・

原文 な父子関係が断たれるものでもない。被控訴人としても,父子関係を断つつもりもないし,現に,経済的負担はしているし,面接交渉にも誠実に対応している。逆に,離婚請求を棄却したところで,被控訴人が,控訴人が現実に養育している2人の子とともに暮らせることになるわけではない。むしろ,形骸化した夫婦関係を維持しようとすると,子を親の争いの中に巻き込むことになり,かえって,子の福祉に反する結果となる。
 なお,被控訴人が養育費の送金額を減額したのは,控訴人が一切の協議を拒絶したことから,被控訴人としては,協議離婚に応じて貰うか,反訴を提起して貰うための唯一の手段だったからである。
 エ 被控訴人側の事情について
 (被控訴人の主張)
 被控訴人は,前訴第2審口頭弁論終結時後,乙川及びCとともに父母の許に帰り,父の眼科医院で父を助けて診療に当たり,新たな生活関係を築きながら,婚姻費用の分担を続けており,CもA及びBと同じ被控訴人の子であり,物心のつく前に嫡出子の身分を取得させる必要があるし,被控訴人が,控訴人や子らに対する経済的負担を続け,父母に対する孝養を尽くすための協力を惜しまず,家庭を守ってくれる乙川に対する責任も全うしなければならない。
 (控訴人の主張)
 上記各事実はいずれも前訴において主張可能であったものであり,前訴の失権効に触れる。
  (3) 争点3
 本訴請求は権利の濫用であるか,否か。
 (控訴人の主張)
 上記(1),(2)の主張の事実に照らせば,本訴請求は権利の濫用に当たる。
 (被控訴人の主張)
 控訴人の主張は争う。
第3 当裁判所の判断
 1 争点1について
 本件については,前訴判決が確定したことにより,その   さらに詳しくみる:第2審口頭弁論終結時における被控訴人の離・・・