「妻の母と性生活」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「妻の母と性生活」関する判例の原文を掲載:ば,被控訴人が控訴人に対して,原判決の言・・・
「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:ば,被控訴人が控訴人に対して,原判決の言・・・
| 原文 | いっても,もはや形式だけのものであって,既に形骸化しているものと認められる。 (2) イについて 前記3の(9)に認定したとおり,被控訴人が控訴人に対して平成15年2月17,18日に合計300万円を支払った事実があるが,弁論の全趣旨によれば,これは慰謝料として支払われた事実が認められる。また,弁論の全趣旨によれば,被控訴人が控訴人に対して,原判決の言渡し後は,前記3の(2)の(3)のとおりの養育費を支払っており,判決が確定すれば,その差額も算出して支払う用意があるが事実が認められる。そして,甲第4号証の1ないし3によれば,被控訴人の平成13年の年収は,手取りで1092万2700円であることが認められ,このうちの養育費相当分420万円は全体の38.4パーセントに相当するところ,証拠〈略〉によれば,沖縄県の県民所得の平均は約217万円であることが認められるが,これとの対比でも,被控訴人の送金額1年当たり420万円は,経済的には,一般的な沖縄県における平均以上の生活を営むに足りるものであることが認められる。以上の事実に,前記第2の2の(4),(5)に認定したとおり,被控訴人が別居後調停成立の間までの約4年間は収入の大部分を控訴人に渡し,調停成立後も婚姻費用を滞りなく支払い続けていた上,控訴人親子がマンションに無償で居住することを認めていることなどを総合すると,離婚請求を認容しても,控訴人を経済的に苛酷な状況におくことはないと認められる。 次に,離婚請求が認容されると,控訴人と2人の子が母子家庭となることについても,今日,離婚率の上昇により,母子家庭も必ずしも少なくなく,控訴人は破綻の原因については全く無責であり,生活の経済面の支援さえ確立していれば,社会的評価の面で辛苦を舐めさせられることもないところ,経済的な支援が充分であることは上記に説示したとおりであるから,離婚によっても控訴人を社会的に苛酷な状況に置くことになるとも認められない。 そして,離婚によって,控訴人に精神的苦痛を与えることは確かであるが,それは慰謝料によってカバーすることが可能なのであって,離婚による精神的苦痛が発生することが直ちに控訴人を精神的に苛酷な状況に置くわけではない。 本件においては,前記のとおり,被控訴人から控訴人に対して,300万円の慰謝料が支払われているが,この金額は,被控訴人の破綻原因における有責性の大きさや被控訴人の収入の大きさに照らし,控訴人が被控訴人の一方的な有責行為により,医師の妻という安定した地位を失わざるを得なくなることを考慮すると,低額に過ぎるが,上記のとおり,沖縄県の県民所得の平均との対比や前記第2の2の(4),(5)に認定したとおり,被控訴人が別居後調停成立の間までの約4年間は収入の大部分を控訴人に渡し,調停成立後も婚姻費用を滞りなく支払い続け,控訴人親子がマンションに無償で居住することを認めるなど手厚い経済的支援を行ってきたことに照らせば,本件離婚請求に対する判断自体に影響を及ぼすほどではない。 以上によれば,離婚請求を認容することにより,相手方配偶者である控訴人を経済的,社会的,精神的に苛酷な状態に置くとは認められない。 (3) ウについて そもそも,被控訴人の主張のとおり,離婚請求が認容されたからといって,戸籍上の父子関係が断たれるわけではなく,ましてや,実質的な父子関係が断たれるものでもない。逆に,離婚請求を棄却したところで,法をもってしては夫婦間の愛情の生成ないし受容を強制することができないのと同様に,被控訴人が,控訴人が現実に養育している2人の子とともに暮らせることになるわけではなく,被控訴人と2人の子の間に現実的な父子としての生活関係が構築されるものでもないから,この観点からいえば,被控訴人と控訴人の法律上の夫婦関係を維持することは,被控訴人と2人の子との間の実質的な父子関係の維持については全く意味はない。一方,被控訴人と控訴人の間の関係が2人の子に対していかなる影響を及ぼすかを検討すると,前記第2の3の(6)に認定したように,Aから被控訴人に対して,4月分の送金後,4回にわたり さらに詳しくみる:,減額についての抗議のメールがあった事実・・・ |
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