「妻の母と性生活」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「妻の母と性生活」関する判例の原文を掲載:濫用であるとはいえない。被控訴人が婚姻費・・・
「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:濫用であるとはいえない。被控訴人が婚姻費・・・
| 原文 | れを配慮する必要もある。 3 争点3について 争点1, 2に対する判断において説示したところからは,本訴請求が権利の濫用であるとはいえない。被控訴人が婚姻費用分担の調停において定められた金額を下回る金額を送金していた事実は,前記2の(1)に説示した事情や被控訴人においては差額は今後清算の上支払う用意があることに照らすと,厳しい非難に当たるとまではいえない。 4 以上によれば,前訴の第2審口頭弁論終結後の事情も併せて考慮すると,本件離婚請求が,信義誠実の原則に照らしてなお容認されない特段の事情は存在せず,これを認容することは許されると認められる。 5 そして,以上に説示したところによれば,2人の子の親権者は,現在までこれを養育,監護してきた控訴人と指定するのが相当であり,養育費の額については,婚姻費用分担調停において合意された控訴人及び2人の子が居住するマンションの費用負担及び処分の禁止の遵守を前提に,被控訴人の申出額は証拠上相当な金額であると認められる。ただし,婚姻費用の分担の調停は,本件における離婚請求認容判決の確定までは効力を有するから,本件申立てに係る養育費の支払い開始時期は,本件の離婚請求認容判決の確定の日の属する月の翌月からとする。 第4 結論 以上によると,本件離婚請求は理由があるからこれを認容すべきであり,親権者の指定に関しては被控訴人の申立ては相当であるから,申立てどおりの裁判をすべきであり,養育費の支払いについては,その金額は被控訴人の申立ては相当であるものの,その支払い開始時期は,本件の離婚請求認容判決の確定の日の属する月の翌月からとするのが相当である。よって,当裁判所の上記判断と一部符合しない原判決をその限度(養育費の支払開始時期についてのみ。)で変更することとして,主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官・渡邊 等,裁判官・永井秀明,裁判官・増森珠美) |
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