離婚法律相談データバンク 妻の母と性生活に関する離婚問題「妻の母と性生活」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 妻の母と性生活に関する離婚問題の判例

妻の母と性生活」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

妻の母と性生活」関する判例の原文を掲載:原告の請求を棄却する旨の判決を言い渡した・・・

「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:原告の請求を棄却する旨の判決を言い渡した・・・

原文 成一二年五月九日口頭弁論を終結した。
  (11) 原告は、平成一二年七月九日、乙川二子及びCとともに実父母が居住する丙市に転居し、実父が営む眼科医院で働くようになった。
  (12) 福岡高等裁判所那覇支部は、平成一二年七月一八日、上記(10)記載の事件において、同(9)記載の原判決を取り消し、原告の請求を棄却する旨の判決を言い渡した。
  (13) 上記(12)記載の控訴審判決は、平成一二年一一月二八日、最高裁判所第三小法廷による上告不受理決定(平成一二年(受)第一三四二号)により確定した。
 2 認定事実
 証拠調べの結果(甲3、甲11、乙7、原告本人、被告本人)及び弁論の全趣旨によれば、前訴判決の口頭弁論終結後の事情につき、以下の事実が認められる。
  (1) 被告は、前訴判決が確定した後である平成一二年一二月、原告の親族らが驚愕することを認識しつつも、原告の兄嫁に対し、「裁判に勝ったから子供たちを丁小学校に転校させて、私も丙市に行く」旨電話で伝えた。
  (2) そこで、原告は、このままでは夫婦間の争いに子供たちを巻き込むおそれが生じることを案じて、平成一三年一月一二日、那覇家庭裁判所に対し、夫婦関係調整調停の申立てをした。その際に原告が提示した調停条項案は、(1)被告との離婚、(2)子らの親権者を被告とする、(3)養育費支払い(毎月各一五万円、合計三〇万円に加え、三、七、一二月は各一〇万円を加算した合計五〇万円)(4)慰謝料三〇〇万円支払、(5)面接交渉を内容とするものであったが、同事件は、被告に対する意向調査の結果、調停に応じる意思はないことが明らかであったことから、同年五月一七日、不成立となった。
  (3) 原告は、平成一三年八月一三日、本件訴えを提起した。
 本件訴状には、(1)被告との離婚を求める旨、(2)子らの親権者を被告とする旨の親権者指定に関する付随的申立て、(3)養育費の支払(毎月各一五万円、合計三〇万円に加え、三、七、一二月に各一〇万円を加算した合計五〇万円)を原告に命ずる旨の付随的申立てのほか、(4)慰謝料として三〇〇万円の支払を原告に命ずることを求める趣旨が記載されていた。
 なお、上記(2)の趣旨は、子らの養育等を被告に押しつける趣旨ではなく、原告が被告の母親としての立場と母親にとっての子の重要性、子らにとっての母親の重要性を考慮したものであったことが窺われ、(4)は、後に撤回されたものであるが、前訴判決において、原告が被告に対し具体的で誠意ある提案をしていないとして離婚請求を棄却されてしまった考えから、法的には無理のあることを承知で記載されていたものであったと考えられる。
  (4) 原告は、平成一三年一一月二日、被告から、コンピューター関係の仕事をして自立したいので、子供を原告が引き取る条件でならば協議離婚に応じてもよいという趣旨の申出を受けた。原告は、被告との間で離婚を前提とした話をする機会を初めて得たことに喜び、乙川二子と協議するなどして、子供たちを引き取り受け入れる準備を進めていたが、その後被告からの連絡は途絶え、和解条項案を同封して手紙を出してみたが、やはり連絡はなかった。そこで、原告は、同月末、被告に電話をかけてみたところ、子供を引き取らせることはあり得ないし、協議離婚も難しいとの回答であり、むしろ弁護士を介入させずに話し合いたいので本件訴えを取り下げてほしいと求められた。このとき、原告は、被告に翻弄されたという思いでその電話を切った。
  (5) 原告は、被告との間で離婚を前提とする話し合いができるのではないかと期待していたが、平成一三年一一月三〇日の本件口頭弁論期日において、被告から婚姻は破綻していないとして争う趣旨の答弁書が提出されたことを知り、このような被告の対応にひどく落胆した。
  (6) 原告は、平成一四年四月一五日の本件口頭弁論期日後、Aから携帯電話への電子メールを合計四回受信した。その内容は、いずれもAの原告に対する非難が綴られたものであったところ、原告は、これらは被告がAを使って行っているものと考え、子供らを巻き込む被告の態度に立腹した。そして、原告は、Aに対しては謝罪を内容とする手紙を送り、被告に対しては、二度にわたり抗議の手紙を送ったが、被告からは何の連絡も反応もなかった。
  (7) 原告は、平成一四年一〇月八日、Cを認知した。
  (8) 原告の親族は、乙川二子を原告の妻として受け入れており、むしろ反対に被告に対し慰謝料を請求できるのではないかと考えている。
第3 当裁判所の判断
 1 本件については、前訴判決が確定したこと(前記1(13))に   さらに詳しくみる:より、その口頭弁論終結時点における原告の・・・

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