「妻の母と性生活」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「妻の母と性生活」関する判例の原文を掲載:控訴審判決を受けて,送金額を従来どおり年・・・
「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:控訴審判決を受けて,送金額を従来どおり年・・・
| 原文 | 控訴人の離婚請求は信義誠実の原則に照らして許容されないとして,第1審判決を取り消し,被控訴人の離婚請求を棄却する判決を言い渡した。 (13) 被控訴人は,控訴人に対して,同年7月21日,控訴審判決を受けて,送金額を従来どおり年額480万円とするとともに,協議離婚に応じて貰えるのなら相応の慰謝料を支払う用意のあることを通知した。 (14) 最高裁判所は,同年11月28日,被控訴人のした上告受理の申立てに対して,これを受理しない旨の決定をした。 3 前訴判決確定後の事情 証拠〈略〉によれば,以下の事実が認められる。 (1) 控訴人は,平成12年12月ころ,被控訴人の兄嫁に対して,電話で,「裁判に勝ったので,娘2人を連れて八重山に行きたい。娘2人を八重山の海星小学校に転校させたい。」などと申し向けた。 (2) 被控訴人は,平成13年1月12日,那覇家庭裁判所に対して,控訴人を相手方として,(1)被控訴人と控訴人の離婚,(2)子らの親権者を控訴人とする,(3)養育費の支払(毎月各15万円合計30万円に加え,3,7,12月は各10万円を加算した50万円,年額420万円),(4)慰謝料300万円の支払,(5)面接交渉を内容とする夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てたが,控訴人に出頭の意思がなく,同年5月17日不成立となった。 (3) AとBは,同年の夏休みに,前記2の(5)の調停条 さらに詳しくみる:項(4)に従って,石垣島の被控訴人の郷里・・・ |
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