「養育等」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「養育等」関する判例の原文を掲載:7月18日,上記離婚訴訟について,被控訴・・・
「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:7月18日,上記離婚訴訟について,被控訴・・・
| 原文 | 360万円とする旨を通知した。 (10) 控訴人は,上記判決に対して控訴を提起し,控訴審の口頭弁論は,平成12年5月9日終結した。 (11) 被控訴人は,同年7月9日,乙川及びCとともに,実父母の居住する石垣市に転居し,実父が経営する眼科病院で稼動するようになった。 (12) 福岡高等裁判所那覇支部は,同年7月18日,上記離婚訴訟について,被控訴人と控訴人の夫婦関係は,被控訴人の不貞が原因で完全に破綻しているとした上で,離婚請求が信義誠実の原則に照らして容認されるかどうかについては,(1)破綻の責任は専ら被控訴人にあり,これにより控訴人が被った精神的苦痛はきわめて大きいと推認されるのに,被控訴人は慰謝料等の支払いについての具体的で誠意があると認められる提案をしたことはない,(2)両当事者間には,未成熟の子2人があり,成長のためには父親が最も必要な年代にあるから,離婚した場合に子らに与える影響は測り知れず,子らの福祉の観点からこれを軽視できない,(3)以上を考慮すると,別居期間が通算約6年間に及んでいること,被控訴人は,別居後当初から約4年間は収入の大部分を控訴人に渡し,調停成立後も婚姻費用年額480万円を支払い,子らの学資保険月額4万8580円を負担していること,2女が成人に達するまで控訴人親子がマンションに無償で居住することを認めていること,子らとの面会交渉についても配慮し,父親としての関係を継続する努力を続けていることなどを考慮しても,被控訴人の離婚請求は信義誠実の原則に照らして許容されないとして,第1審判決を取り消し,被控訴人の離婚請求を棄却する判決を言い渡した。 (13) 被控訴人は,控訴人に対して,同年7月21日,控訴審判決を受けて,送金額を従来どおり年額480万円とするとともに,協議離婚に応じて貰えるのなら相応の慰謝料を支払う用意のあることを通知した。 (14) 最高裁判所は,同年11月28日,被控訴人のした上告受理の申立てに対して,これを受理しない旨の決定をした。 3 前訴判決確定後の事情 証拠〈略〉によれば,以下の事実が認められる。 (1) 控訴人は,平成12年12月ころ,被控訴人の兄嫁に対して,電話で,「裁判に勝ったので,娘2人を連れて八重山に行きたい。娘2人を八重山の海星小学校に転校させたい。」などと申し向けた。 (2) 被控訴人は,平成13年1月12日,那覇家庭裁判所に対して,控訴人を相手方として,(1)被控訴人と控訴人の離婚,(2)子らの親権者を控訴人とする,(3)養育費の支払(毎月各15万円合計30万円に加え,3,7,12月は各10万円を加算した50万円,年額420万円),(4)慰謝料300万円の支払,(5)面接交渉を内容とする夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てたが,控訴人に出頭の意思がなく,同年5月17日不成立となった。 (3) AとBは,同年の夏休みに,前記2の(5)の調停条項(4)に従って,石垣島の被控訴人の郷里を訪問し,乙川やCとも会い,Cとは打ち解けて交流した。 (4) 被控訴人は,同年8月13日,那覇地方裁判所沖縄支部に対して,本件訴えを提起し,その訴状において,上記(2)の(3),(4)と同様の提案をした。 (5) 被控訴人は,本件訴え提起後も,協議離婚や和解の方途を探ったが,控訴人からの応答はなく,平成14年4月15日の原審第4回口頭弁論期日の終了後,控訴人に対して,送金額を月額20万円に減額する意思表示をし,同年4月23日那覇家庭裁判所に対して,減額の経緯を説明するとともに,履行勧告があっても応じられない旨の上申書を提出した。 被控訴人は,同年4月ないし6月分の送金額を各20万円とした。 (6) Aから被控訴人に対して,4月分の送金後,4回にわたり,減額についての抗議のメールがあったが,控訴人からの連絡はなかった。 (7) 平成14年夏以降は,Aらの石垣島の被控訴人の実家への帰省旅行は実施されておらず,Aらと被控訴人の間の連絡も途絶えていたが,平成14年末の冬休みには,Aらの石垣島の被控訴人の実家への帰省旅行が実現した。 (8) 被控訴人は,平成12年7月に石垣島に帰って以来,両親と同じ敷地内で,乙川及びCとともに生活し,同年10月8日にCを認知した。乙川とCは,被控訴人の実父母からも家族の一員として受け入れられている。 (9) 被控訴人は,平成15年2月17日に100万円(毎月の送金分と併せて130万円),同月18日に200万円を支払った。 4 争点 (1) 争点1 本訴請求は一事不再理の法理に反するか,否か。本訴請求は確定判決の失権効によって遮断されるか,否か。本訴請求は,人事訴訟法9条1項の定める別訴提起禁止規定に違反するか,否か。 (控訴人の主張) 前記2の(14)の上告不受理決定から,上記3の(2)の調停申立てまでには45日間しかない。その間に前訴と本訴の訴訟物に変 さらに詳しくみる:化があったわけではなく,両訴の訴訟物は同・・・ |
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