離婚法律相談データバンク 全体に関する離婚問題「全体」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 全体に関する離婚問題の判例

全体」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

全体」関する判例の原文を掲載:  (3) 被控訴人は,控訴人に対し,上・・・

「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:  (3) 被控訴人は,控訴人に対し,上・・・

原文 る。
  (1) 被控訴人と控訴人を離婚する。
  (2) 被控訴人と控訴人との間の長女A(平成2年9月2日生)及び2女B(平成5年6月24日生)の親権者をいずれも控訴人と定める。
  (3) 被控訴人は,控訴人に対し,上記A及びBの養育費として本判決確定の日の属する月の翌月から,A及びBがそれぞれ成人に達する日の属する月まで,毎月15日限り,それぞれ15万円ずつを,3月,7月及び12月はそれぞれ10万円を加算して支払え。
 2 訴訟費用は,第1,2審とも控訴人の負担とする。

       事実及び理由

第1 当事者双方の申立て
 1 控訴人
  (1) 原判決を取り消す。
  (2) 被控訴人の請求を棄却する。
  (3) 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。
 2 被控訴人
  (1) 本件控訴を棄却する。
  (2) 控訴費用は控訴人の負担とする。
第2 事案の概要
 1 本件請求
 被控訴人は,被控訴人と控訴人の離婚を請求し,被控訴人と控訴人の間の未成年の子2名の親権者をいずれも控訴人と定めること,被控訴人は,控訴人に対し,上記未成年の子の養育費として,第1審の判決言渡しの日の属する月の翌月から,上記の子がそれぞれ成人に達する日の属する月まで,毎月15日限り,各15万円宛,3月,7月,12月は各10万円を加算して支払うよう命ずることを申し立てた。
 2 前訴判決確定までの経緯
    さらに詳しくみる:証拠〈略〉によれば,以下の事実が認められ・・・

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