「相手と同居」に関する事例の判例原文:妻の宗教活動による結婚生活の破綻??
「相手と同居」関する判例の原文を掲載:は、婚姻関係を継続し難い重大な事由がある・・・
「妻の宗教活動が結婚生活を破綻させたとまでは言えず、夫の離婚請求が退けられた判例」の判例原文:は、婚姻関係を継続し難い重大な事由がある・・・
| 原文 | 弾力的な態度をとれば、実体のある婚姻関係を修復する余地があるものというべきである。原、被告間には、婚姻関係を継続し難い重大な事由があるとはいえない。 三 原告の請求は理由がない。 (裁判長裁判官島田禮介 裁判官八木良一 裁判官下村眞美) |
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