「前述」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻??
「前述」関する判例の原文を掲載:められる(甲50)が,これは,本件不動産・・・
「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」の判例原文:められる(甲50)が,これは,本件不動産・・・
| 原文 | る。 (6)また,被告Y2の主張する財形貯蓄については,合計57万円の財産形成住宅貯蓄がなされていたことが認められる(甲50)が,これは,本件不動産購入資金の一部に充当されたと認められることから,財産分与を検討するにおいては,本件不動産の一部として評価すれば足りる。 (7)以上,認定した事実を総合考慮すれば,本件不動産のローン既払分については,原告が自ら取得した所得により支払い,原告固有の財産として形成されたものと評価すべきものであり,そこに被告Y2の貢献を認めることはできず,原告と被告Y2の協力によって形成された共有財産であるとは認められないから,ローン既払分の2分の1相当額の財産分与を求める被告Y2の請求は理由がない。 8 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事31部 裁 判 官 □ □ 敦 憲 (別紙) 物件目録 1 所 在 大田区(以下略) 地 番 ○○○番○ 地 目 宅地 地 積 51.22平方メートル 2 所 在 大田区(以下略) 家屋番号 ○○○番○の○ 種 類 居宅 車庫 構 造 木・鉄筋コンクリート造スレート葺地下1階付2階建 床面積 1 階 28.51平方メートル 2 階 32.40平方メートル 地下1階 28.35平方メートル (別紙1) 家計費における被告Y2負担額計算書 平成9年分 電気料金 さらに詳しくみる: 91,610円 新聞購読料 ・・・ |
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