離婚法律相談データバンク 本件において原告に関する離婚問題「本件において原告」の離婚事例:「夫の借金による結婚生活の破綻」 本件において原告に関する離婚問題の判例

本件において原告」に関する事例の判例原文:夫の借金による結婚生活の破綻

本件において原告」関する判例の原文を掲載:原告と被告は、食事や寝室を別にするように・・・

「ギャンブルで借金を重ねた夫からの、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:原告と被告は、食事や寝室を別にするように・・・

原文 し、原告と被告の母は折り合いが悪く、また、このころ以降、原告と被告は、食事や寝室を別にするようになり、その間に性交渉はない。また、このころから、原告は、夫婦関係の憂さをパチンコ等により晴らすようになった。
 (3) 昭和61年5月ころ、被告が原告の父の訪問を嫌忌したこと等から、原告と被告の夫婦関係が悪化し、被告の長兄を中に入れて話し合いが行われ、その結果、原告は、警視庁の家族寮に入居することとしたが、被告はbの家に居住し続けた。ただし、被告は、上記家族寮に出入りし、寝泊まりすることもあった。
 (4) 昭和63年7月、原告と被告は、被告の実家の近くのマンションを賃借して転居した。このころ、原告は、被告に生活費として25万円を渡し、被告はそこから原告に小遣いとして3万円を渡していた。その後、原告は、被告がbの家に入り浸っているとの不満を持ち、同月、その件で被告の母と口論となったことから、離婚の調停を申し立て、その間、被告は母の住むbの家に居住していたが、被告が謝罪したため、原告は同申立てを取り下げた。
 (5) 平成元年7月ころ、被告が原告名義の財形貯蓄の通帳を見たところ、昭和62年1月から同年11月までに合計208万円が引き出されているということがあった。原告は、これをパチンコや帰省の費用等に費消していた。
 (6) 平成7年、原告と被告は現在の住居を5400万円で購入した。このころから、原告は、生活費を被告に渡すのに、被告がキャッシュカードを所持して使用する原告名義の口座に入金する形を取るようになり、その額は1か月40万円であった。被告は、このうち5万円を小遣いとして原告に渡していた。
 (7) 原告は、平成8年夏ころ以降、パチンコや競輪で夫婦関係の憂さを晴らすことが多くなり、帰宅が遅くなることも増えた。原告は、競   さらに詳しくみる:輪で1日に10万円を費消することもあった・・・

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