「現金」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「現金」関する判例の原文を掲載:の財産分与の申立てに対する当裁判所の判断・・・
「財産分与について、妻がローンの負担をするということでマンションを妻のものとした判例」の判例原文:の財産分与の申立てに対する当裁判所の判断・・・
| 原文 | るのであって,原告の支払うべき相当額の慰謝料を減額する要素として考慮に入れざるを得ない。 さらに,被告は,慰謝料の支払とは別に,原告から被告に対する財産分与として,本件マンションの所有権の全部の分与を求めるが,その財産分与の申立てに対する当裁判所の判断は,次の(2)に説示するとおりであって,最大限にみても,本件マンションの価額の2分の1の持分にとどまるところ,本件マンションが被告のこれまでの生活の本拠であったことなどから,残りの2分の1の持分を含め,その所有権の全部を被告に取得させるのが相当であるが,当該残りの2分の1の持分を被告が取得し得る根拠は,財産分与に占める慰謝料の調整ないし補完機能に求めるほかないこと,第1次調停では,本件マンションの全部が財産分与の対象とされているが,本件マンションが実質的な夫婦の共有財産として財産分与の対象となるとしても,その全部を被告に分与する理由はなく,それにもかかわらず,その全部を分与するというのは,慰謝料を考慮に入れたものであったと解されることからして,被告が取得することになる原告に本来帰属すべき本件マンションの2分の1の持分も原告の支払うべき相当額の慰謝料を減額する要素として斟酌しなければならない。 ③ 以上説示したところに従い,原告が被告に支払うべき慰謝料の相当額を判断すると,原告がこれまでに支払ってきた婚姻費用及び原告から被告に対して分与される本件マンションの2分の1の持分をもって,その慰謝料は十分に補てんされているというほかはなく,それ以上に原告が被告に対して金銭を支払う必要がある場合ではないといわなければならな さらに詳しくみる:い。 被告は,本件マンションの・・・ |
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