離婚法律相談データバンク 被告が財産分与に関する離婚問題「被告が財産分与」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 被告が財産分与に関する離婚問題の判例

被告が財産分与」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

被告が財産分与」関する判例の原文を掲載:との間に,子はいない。その勤務先は,Dの・・・

「財産分与について、妻がローンの負担をするということでマンションを妻のものとした判例」の判例原文:との間に,子はいない。その勤務先は,Dの・・・

原文 年7月18日,原告が負担する婚姻費用の額を毎年1月,3月ないし6月及び8月分を各16万円,2月,9月ないし11月分を各22万5000円,7月及び12月分を各36万5000円に変更する調停(甲4。以下「第3次調停」という。)が成立した。
 (3)原・被告各自の生活状況
   ① 原告は,現在,肩書住所地で,Dと生活している。Dとの間に,子はいない。その勤務先は,Dの兄が経営している前記会社である。
   ② 原告は,第2次調停及び第3次調停後,それぞれ減額された婚姻費用を支払ってきたが,さらに収入も減っているとして,被告に対し,その減額を求めたが,了解を得られず,その後,第3次調停によって減額された婚姻費用の一部しか支払わなくなったため,平成12年8月以後,被告から給料債権の差押えを受けるに至った。
   ③ なお,原告は,平成12年ころ,離婚調停を申し立て,平成13年1月15日,不調に終わったため,被告との離婚を求める前訴(当庁平成13年(タ)第66号事件)を提起したが,その後,これを取り下げている。
   ④ 他方,被告は,原告が本件マンションを出てから,独力で前記2子を育て上げた。その2子は,既に成人に達し,被告から独立した生活をしているため,現在,本件マンションでひとり暮らしをしている。
   ⑤ 被告は,原告が第1次調停ないし第3次調停によって負担することになった婚姻費用の支払義務を忠実に履行しないとして,平成12年8月ころ,原告の給料債権を差し押さえ,以後,その差押えに基づいて婚姻費用の支払を受けている。
   ⑥ なお,給料債権を差し押さえるようになる前は,本件マンションの購入のために融資を受けたローンは,原告が婚姻費用とは別に支払っていたが,それ以後は,原告が支払をしないため,被告において,その差し押さえた給料のうちからローンの支払もしている。
 3 本件訴訟の争点
 (1)第1の争点は,原告の本訴請求がいわゆる有責配偶者の離婚請求として許されないものであるか否か,その許否並びに原告の当該離婚請求及び被告の反訴に係る離婚請求の当否であるが,この点に関する原・被   さらに詳しくみる:告の主張は,要旨,以下のとおりである。 ・・・

被告が財産分与」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例