離婚法律相談データバンク 被告に移転に関する離婚問題「被告に移転」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 被告に移転に関する離婚問題の判例

被告に移転」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

被告に移転」関する判例の原文を掲載:(民集41巻6号1423頁)にいう苛酷な・・・

「財産分与について、妻がローンの負担をするということでマンションを妻のものとした判例」の判例原文:(民集41巻6号1423頁)にいう苛酷な・・・

原文 ,原・被告間の2子は既に成人に達しているほか,原・被告の別居状態も,既に14年余が経過しているところ,原・被告の離婚が被告に与える影響についてみれば,原告は,昭和62年から婚姻費用を分担しているが,その支払った額は,被告から給料債権の差押えを受けて支払った分を含め,既に4000万円を超えるのであって,離婚によって被告が最高裁昭和62年9月2日大法廷判決(民集41巻6号1423頁)にいう苛酷な状態に陥るというべき場合ではなく,原告の被告に対する本訴離婚請求が許されるべき場合である。
   (被 告)
   ① 原・被告の婚姻関係が破綻していることは認めるが,その原因は,原告とDとの不貞関係にあるのであって,原告は,有責配偶者である。
   ② 原告は,有責配偶者であったとしても,本訴離婚請求が許されるべき場合であると主張するが,その主張は争う。
 (2)第2の争点は,被告の反訴に係る離婚に伴う慰謝料請求及び財産分与の申立て(以下「付随請求」という。)の当否であるが,この点に関する原・被告の主張は,要旨,以下のとおりである。
   (被 告)
   ① 慰謝料
     被告は,原告とDとの不貞関係を原因として原告との婚姻関係を破綻させられ,離婚を余儀なくされることになったところ,被告がこれまでに受けた精神的苦痛は甚大であるから,これを慰謝するに足りる金員は,少なくとも1200万円をもって相当とするというべきである。
   ② 財産分与
     原・被告が婚姻中に取得した財産として本件マンションがあるが,第1次調停においても,本件マンションは離婚に伴う財産分与として原告か   さらに詳しくみる:ら被告に譲渡する旨の合意が成立し,現にそ・・・

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