「看過」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「看過」関する判例の原文を掲載:以上に支払うべき慰謝料はないというべきで・・・
「財産分与について、妻がローンの負担をするということでマンションを妻のものとした判例」の判例原文:以上に支払うべき慰謝料はないというべきで・・・
| 原文 | こと,Dから被告に対して200万円が支払われていること,本件マンションを財産分与の対象とする場合,せいぜいその時価からローンの残債務を控除した価額の2分の1の持分を被告に分与すれば足りるところ,被告が本件マンションで生活していることから,残り2分の1の持分も被告に移転する場合に,その移転は,慰謝料として斟酌されるべきものであることなどに鑑みれば,原告が被告に対してそれ以上に支払うべき慰謝料はないというべきである。 ② 財産分与 本件マンションの所有権の全部を財産分与の対象とする場合には,ローンの残債務は,被告が負担すべきものである。 第3 当裁判所の判断 1 原・被告の離婚請求について (1)原告の離婚請求の許否 被告は,原告の離婚請求がいわゆる有責配偶者の離婚請求として許されないように主張するが,前提となる事実に記載したとおりの本件事案の下においては,Dと不貞関係に陥り,その後,Dと同居して現在に至っている原告が有責配偶者であることは否定し得ないとしても,原告の引用する最高裁大法廷判決に照らせば,その離婚請求が許される場合に当たるといわざるを得ない。 被告は,その本人尋問において,現在,疾病のために稼働することができないなどと,原告と離婚することによって苛酷な状況に追い込まれるように供述するが,原告は,別居から現在に至るまで,被告に対して相応の婚姻費用を負担しているのであって,被告の今後の生活状態は,今回の離婚に際して原告が支払を必要とする次の2に判示する経済的条件の下において,被告自らが切り盛りしていくべき問題であって,原告の離婚請求を許さないというべき事情ではない。 被告は,Dと不貞関係に陥った原告に婚姻関係を破綻させた責任があることから,原告において,被告の将来の生活の保障を含め,相当な金銭を支払わない限り,離婚請求が許されないかのようにいうが,被告の一方的,自己中心的な見解にすぎず,そのような見解に拘束されて審理・裁判が行われるものでないことはいうまでもない。 (2)原・被告の離婚請求の当否 そこで,原・被告の離婚請求の当否について検討すると,本件は,夫婦の双方が互いに離婚を求めている場合であるところ,このような場合には,夫婦の一方の請 さらに詳しくみる:求が有責配偶者の離婚請求として許されない・・・ |
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