離婚法律相談データバンク 陸屋根に関する離婚問題「陸屋根」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 陸屋根に関する離婚問題の判例

陸屋根」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

陸屋根」関する判例の原文を掲載:婚姻費用の分担を求める家事調停を申し立て・・・

「財産分与について、妻がローンの負担をするということでマンションを妻のものとした判例」の判例原文:婚姻費用の分担を求める家事調停を申し立て・・・

原文 マンションを出て,被告と別居し,アパートで暫く単身生活をした後,やがて,その肩書住所地でDと同居するようになった。
   ⑤ 被告は,平成元年6月ころ,原告に対し,婚姻費用の分担を求める家事調停を申し立て,同年11月16日,当分の間の別居を前提に,原告の被告に対する婚姻費用の負担として,毎年1月及び8月に各25万円,2月ないし6月及び9月ないし11月に各28万円,7月に53万円,12月に78万円を支払う等の条項からなる調停(甲2。以下「第1次調停」という。)が成立した。
   ⑥ 原告は,その後,第1次調停によって負担することになった婚姻費用を支払っていたが,不況による収入の低下を理由に,平成5年になって,婚姻費用の減額を求める調停を申し立て,同年3月15日,原告が負担する婚姻費用の額を毎年1月ないし6月及び8月ないし11月分を各20万円,7月分を40万円,12月分を50万円に変更する調停(甲3。以下「第2次調停」という。)が成立し,平成7年にも,婚姻費用の減額を求める調停を申し立て,平成8年7月18日,原告が負担する婚姻費用の額を毎年1月,3月ないし6月及び8月分を各16万円,2月,9月ないし11月分を各22万5000円,7月及び12月分を各36万5000円に変更する調停(甲4。以下「第3次調停」という。)が成立した。
 (3)原・被告各自の生活状況
   ① 原告は,現在,肩書住所地で,Dと生活している。Dとの間に,子はいない。その勤務先は,Dの兄が経営している前記会社である。
   ② 原告は,第2次調停及び第3次調停後,それぞれ減額された婚姻費用を支払   さらに詳しくみる:ってきたが,さらに収入も減っているとして・・・

離婚マニュアル

離婚関連キーワード