「債権」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「債権」関する判例の原文を掲載:べきである。 (3)したがって,原告が・・・
「財産分与について、妻がローンの負担をするということでマンションを妻のものとした判例」の判例原文:べきである。 (3)したがって,原告が・・・
| 原文 | 合は格別,双方の離婚請求の当否を判断する前提としては,殊更に互いの主張する離婚事由の有無・態様について判断する必要はなく,慰謝料の請求などを判断する場面で必要に応じて夫婦の一方ないし双方の婚姻関係の破綻に対する帰責事由の有無・程度を検討すれば足りるものというべきである。 (3)したがって,原告が被告に対して離婚を求める本訴請求及び被告の反訴請求中,原告に対して離婚を求める部分は,さらに進んで検討するまでもなく,いずれも理由があるということができる。 2 被告の付随請求について (1)慰謝料請求の当否 ① 原・被告の婚姻関係が破綻するに至った主たる原因は,前提となる事実に鑑みても,原告がDと男女関係に陥り,被告と別居してDと同居するに至ったことにあることは明らかであって,これによって被告が多大の精神的苦痛を被ったことは推認するに難くない。 原告がDと男女関係に陥る契機として,被告との夫婦生活に何か問題があったとしても,本件は,その問題解決に向けた真摯な努力を原・被告双方が尽くしてもなお解決されずに婚姻関係が破綻したというほかない状態に至った後にその関係が始まったと認められる場合ではないから,原告とDとの男女関係は,被告に対する関係では,不貞関係というにすぎず,これによる原・被告の婚姻関係の破綻については,原告に専ら又は主として責任があったといわなければならない。 要するに,原告は,有責配偶者であって,それにもかかわらず,前説示のとおり,原告の離婚請求それ自体は許される場合であるが,これによって,原告が有責配偶者として被告に対してその被った精神的苦痛を慰謝する責任までが否定されるものではない さらに詳しくみる:。 ② そこで,原告が被告に対して・・・ |
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