「単身生活」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「単身生活」関する判例の原文を掲載:原告に支払を強制し得る慰謝料は前説示した・・・
「財産分与について、妻がローンの負担をするということでマンションを妻のものとした判例」の判例原文:原告に支払を強制し得る慰謝料は前説示した・・・
| 原文 | ,かつて1200万円の支払を申し出たことがあるなどと供述するが,原告が任意に履行する場合はともかく,裁判をもって原告に支払を強制し得る慰謝料は前説示したとおりであって,被告の主張を採用する余地はない。 したがって,被告の反訴請求中,原告に対して慰謝料の支払を求める部分は,理由がない。 (2)財産分与の申立ての当否 ① 被告は,財産分与の申立てとして,原告から被告に対する本件マンションの所有権の全部の移転を求めるところ,前提となる事実及び弁論の全趣旨によって明らかなとおり,本件マンションは,ローンで購入したが,その残債務があるため,これが夫婦の共有財産であったとしても,分与の対象となるのは,原・被告の婚姻関係が,以後,夫婦の共有財産の形成を認めることができない状態に至った時点における本件マンションの時価から遅くとも同時点におけるローンの残債務の額を控除し,かつ,その後に当該残債務の支払がされない場合には,金融機関から担保権を実行されて所有権を喪失する危険があることも考慮に入れた価額にとどまるものというべきである。同時点以降のローンの支払によって形成(増額)された本件マンションの価額部分は,財産分与の対象となり得るものではない。 ② しかるところ,本件マンションの前説示した価額を分与する場合に,その割合は,原・被告が さらに詳しくみる:それぞれ2分の1とするのが相当であるが,・・・ |
|---|
