離婚法律相談データバンク 譲渡に関する離婚問題「譲渡」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 譲渡に関する離婚問題の判例

譲渡」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

譲渡」関する判例の原文を掲載:婚姻費用の分担を求める家事調停を申し立て・・・

「財産分与について、妻がローンの負担をするということでマンションを妻のものとした判例」の判例原文:婚姻費用の分担を求める家事調停を申し立て・・・

原文 居し,アパートで暫く単身生活をした後,やがて,その肩書住所地でDと同居するようになった。
   ⑤ 被告は,平成元年6月ころ,原告に対し,婚姻費用の分担を求める家事調停を申し立て,同年11月16日,当分の間の別居を前提に,原告の被告に対する婚姻費用の負担として,毎年1月及び8月に各25万円,2月ないし6月及び9月ないし11月に各28万円,7月に53万円,12月に78万円を支払う等の条項からなる調停(甲2。以下「第1次調停」という。)が成立した。
   ⑥ 原告は,その後,第1次調停によって負担することになった婚姻費用を支払っていたが,不況による収入の低下を理由に,平成5年になって,婚姻費用の減額を求める調停を申し立て,同年3月15日,原告が負担する婚姻費用の額を毎年1月ないし6月及び8月ないし11月分を各20万円,7月分を40万円,12月分を50万円に変更する調停(甲3。以下「第2次調停」という。)が成立し,平成7年にも,婚姻費用の減額を求める調停を申し立て,平成8年7月18日,原告が負担する婚姻費用の額を毎年1月,3月ないし6月及び8月分を各16万円,2月,9月ないし11月分を各22万5000円,7月及び12月分を各36万5000円に変更する調停(甲4。以下「第3次調停」という。)が成立した。
 (3)原・被告各自の生活状況
   ① 原告は,現在,肩書住所地で,Dと生活している。Dとの間に,子はいない。その勤務先は,Dの兄が経営している前記会社である。
   ② 原告は,第2次調停及び第3次調停後,それぞれ減額された婚姻費用を支払ってきたが,さらに収入も減っているとして,被告に対し,その減額を求めたが,了解を得られず,その後,第3次調停によって減額された婚姻費用の一部しか支払わなくなったため,平成12年8月以後,被告から給料債権の差押えを受けるに至った。
   ③ なお,原告は,平成12年ころ,離婚調停を申し立て,平成13年1月15日,不調に終わったため,被告との離婚を求める前訴(当庁平成13年(タ)第66号事件)を提起したが,その後,これを取り下げている。
   ④ 他方,被告は,原告が本件マンションを出てから,独力で前記2子を育て上げた。その2子は,既に成人に達し,被告から独立した生活をしているため,現在,本件マンションでひとり暮らしをしている。
   ⑤ 被告は,原告が第1次調停ないし第3次調停によって負担することになった婚姻費用の支払義務を忠実に履行しないとして,平成12年8月ころ,原告の給料債権を差し押さえ,以後,その差押えに基づいて婚姻費用の支払を受けている。
   ⑥ なお,給料債権を差し押さえるようになる前は,本件マンションの購入のために融資を受けたローンは,原告が婚姻費用とは別に支払っていたが,それ以後は,原告が支払をしないため,被告において,その差し押さえた給料のうちからローンの支払もしている。
 3 本件訴訟の争点
 (1)第1の争点は,原告の本訴請求がいわゆる有責配偶者の離婚請求として許されないものであるか否か,その許否並びに原告の当該離婚請求及び被告の反訴に係る離婚請求の当否であるが,この点に関する原・被告の主張は,要旨,以下のとおりである。
   (原 告)
   ① 原・被告の婚姻関係は,既にその実体がなく,速やかに解消されるべきものであるが,被告が原告に対して多額の慰謝料・財産分与を求めるため,現在まで,その解消に至っていない。
   ② 原告が有責配偶者であるとしても,原・被告間の2子は既に成人に達しているほか,原・被告の別居状態も,既に14年余が経過しているところ,原・被告の離婚が被告に与える影響についてみれば,原告は,昭和62年から婚姻費用を分担しているが,その支払った額は,被告から給料債権の差押えを受けて支払った分を含め,既に4000万円を超えるのであって,離婚によって被告が最高裁昭和62年9月2日大法廷判決(民集41巻6号1423頁)にいう苛酷な状態に陥るというべき場合ではなく,原告の被告に対する本訴離婚請求が許されるべき場合である。
   (被 告)
   ① 原・被告の婚姻関係が破綻していることは認めるが,その原因は,原告とDとの不貞関係にあるのであって,原告は,有責配偶者である。
   ② 原告は,有責配偶者であったとしても,本訴離婚請求が許されるべき場合であると主張するが,その主張は争う。
 (2)第2の争点は,被告の反訴に係る離婚に伴う慰謝料請求及び財産分与の申立て(以下「付随請求」という。)の当否であるが,この点に関する原・被告の主張は,要旨,以下のとおりである。
   (被 告)
   ① 慰謝料
     被告は,原告とDとの不貞関係を原因として原告との   さらに詳しくみる:婚姻関係を破綻させられ,離婚を余儀なくさ・・・

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