「資産税」に関する離婚事例・判例
「資産税」に関する事例:「家庭内別居からの結婚生活の破綻」
「資産税」に関する事例:「家庭内別居状態で、結婚生活の回復は困難とされ、妻の離婚の請求が認められた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 そのため、結婚生活は終わっており、修復できないほどかどうかがポイントとなります。 |
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事例要約 | この裁判は妻(妻)が夫(夫)に対して起こした裁判です。 1 結婚 妻と夫とは、昭和46年5月24日に婚姻の届出をした夫婦であり、二人の間には長男(隆久・仮名)と長女(咲子・仮名)がいます。 夫は妻の父親(五郎・仮名)と母親(幸子・仮名)と養子縁組し、大学を卒業するとともにに入社しました。 二人は会社と住居が一体になったビルの3階に暮らし、五郎・幸子は5階に暮らしていました。 2 結婚生活 夫は、平成5年ころ以前から現在に至るまで、会社からの給料として月額約35万円程度を受け取っていました。 平成5年12月まで、夫は、給料の全額を妻に生活費として渡していましたが、平成6年1月支給分以降、これを一切渡さなくなりました。 妻は、自分のパート収入に加え、幸子からの資金の援助を受けて生活しており、夫は生活費について尋ねることはありませんでした。 3 生活状況 五郎が平成9年1月に死亡し、その後は夫が代表取締役に就任していますが、現在従業員はおらず、夫が1人で営業しています。 夫は平成6年1月以降は妻に生活費を渡していませんが、そのころから現在に至るまでの夫の収入は、給料月額約35万円に加えて、 五郎の死亡後は、マンションからの賃料収入が月額約40万円ありました。 夫は、自宅住居の光熱費、ビル及び大森のマンションの固定資産税を支払うほか、子供2人が必要とする費用、咲子の借金の返済等にも自身の収入を充てています。 妻の収入は、平成6年ころ以降行ったワープロ入力作業等の昼間のパートによる月額約10万円弱であり、夜のパートによる収入は月額約10万円程度でした。幸子はビル4階の賃貸用の3室からの賃料収入月額約25万円があります。 4 家庭内別居 妻は、平成11年ころから、夫と同居していたビルの3階の1部屋に、小型冷蔵庫、カセットコンロ、炊飯ジャー、電子レンジ、オーブン、ポット等を運び込み、ほとんど出ないようにして生活しており、夫とは顔を合わせないようにして生活する、いわゆる家庭内別居の状態でした。 5 別居 妻は、平成14年7月ころ、体調を崩したこともあって、ビルの5階部分に住む幸子のもとへ移り住み、以後、夫とはほとんど会わないようにしています。 6 裁判 妻が夫に対して当判例の裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 妻の離婚の請求を認める 経済的関係に加え、妻が夫の性的要求に応えることに苦痛を感じるようになっていたこと、被告が夜尿症を治療しないことなど、 夫には日常の生活において妻を思いやる気持ちが欠けていたことが認められ、徐々に妻は夫に対する愛情を失い別居をしたと考えられます。 夫は互いに話し合えば関係は修復できると主張していますが、妻の離婚の意思は堅く、修復はしがたいと考えられるので、 妻の夫に対する離婚の請求は認められました。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 主文同旨 第2 事案の概要 原告と被告とは,昭和46年5月24日に婚姻の届出をした夫婦であるところ,本件は,原告が被告との婚姻関係(以下「本件婚姻」という。)は被告が原告に平成6年1月以降生活費を渡さないこと,原告は平成11年ころから住居内の1部屋にカセットコンロなどを置き,その部屋からほとんど出ないようにして生活しており,被告とは家庭内別居の状態である等のことから完全に破綻しており,民法770条1項5号の婚姻を継続し難い重大な事由があると主張して被告との離婚を求め,これに対して,被告は本件婚姻は未だ破綻しておらず,修復可能であるから,本件婚姻について原告主張の離婚原因はないと主張して争っている事案である。 1 前提事実等 (1)原告と被告とは,昭和46年5月24日に婚姻の届出をした夫婦であり,両者の間には,長男A(昭和46年○月○○日生)及び長女B(昭和48年○○月○○日生)がある(甲1)。 (2)本件婚姻と同日に,被告は原告の父親C(以下「C」という。)及び母親D(以下「D」という。)と養子縁組し(甲1),大学を卒業するとともにCが経営するE株式会社(以下「E」という。)に入社した(乙1)。 なお,昭和48年8月以降,原告及び被告は住所地にある5階建て建物(以下「△△△△ビル」という。)の3階に居住してきたが,同ビルは1階が車庫,倉庫,2階がEの事務所,3階が原告及び被告夫婦家族の住居,4階が賃貸用の3室,5階がC及びDの住居となっており,被告の場合,住居と職場が一体となっている(甲6)。 (3)Cは平成9年1月に死亡し,その後は被告がEの代表取締役に就任しているが,現在従業員はおらず,被告が1人で営業しており,原告は同社の経営には関与していない。 (4)被告は平成6年1月以降は原告に生活費を渡していないが,そのころから現在に至るまでの被告の収入は,Eからの給料月額約35万円に加えて,C死亡後は被告名義となっている都内大森にあるマンションからの賃料収入が月額約40万円あり,被告は,自宅住居の光熱費,△△△△ビル及び大森のマンションの固定資産税を支払うほか,子供2人が臨時に必要とする費用,長女Bの借金の返済等にも充てている。 原告の収入は,平成6年ころ以降行ったワープロ入力作業等の昼間のパートによる月額約10万円弱であり,現在行っている夜のパートによる収入は月額約10万円程度である。そのほか,Dには△△△△ビル4階の賃貸用の3室からの賃料収入月額約25万円がある。 なお,△△△△ビルの敷地はDの所有であるが,同建物及び大森のマンションの敷地はCの相続財産である。 (以上,原告本人,被告本人) 2 争点 本件婚姻について,民法770条1項5号の婚姻を継続し難い重大な事由があるか。 (原告の主張) 本件婚姻については,以下のとおり,婚姻を継続し難い重大な事由がある。被告は,離婚によって安定した収入がなくなり,世間に対する体裁も失い,住環境も変わることになることを嫌がっているだけである。 (1)被告は,平成6年1月以降原告に生活費を渡さなくなった。そのため,原告はワープロ入力等の仕事をして生活費を工面してきたが,子供の学費等は賄えず,Dに援助を仰いできた。 しかし,被告は平成11年5月以降,Dに渡すべき月額20万円も渡さなくなり,原告は昼間 さらに詳しくみる:た。 しかし,被告は平成11年・・・ |
関連キーワード | 離婚,相続,慰謝料,養子縁組,有責配偶者,家庭内別居 |
原告側の請求内容 | ①夫との離婚 |
勝訴・敗訴 | 全面勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していますことを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいます場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成13年(タ)第976号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「家庭内別居からの結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1結婚 夫と妻は昭和52年2月7日に結婚しました。 二人の間には長男の太郎(仮名)と長女の花子(仮名)がいます。 2夫と妻の夫婦仲 夫と妻は夫婦仲の良いほうではありませんでしたが、一応は通常の夫婦関係を続けてきました。しかし、口げんか等が絶えず夫が妻に対して暴力をふるうこともありました。 3外国生活 平成元年に夫はトルコのイスタンブールに転勤になり、最初の1年間は単身赴任をしていました。平成2年から平成6年までは妻と子供達もイスタンブールに行き、4人で外国生活を送りました。その後夫はヨルダンに赴任し、単身赴任をするなど、外国生活が続きました。妻とは平成8年1月に2人でイスラエルで生活を送ったこともありましたが、すぐ帰国してしまいました。 4夫が離婚調停を申し立てる 夫は事前に妻との間で話し合いや離婚の申し入れをすることなく、弁護士に頼んで離婚調停を申し立てましたが話し合いは整いませんでした。 5夫が離婚を求める裁判を起こす(1回目) 夫はその後妻との離婚を求める裁判を起こしました。 妻との婚姻関係について、平成12年1月14日裁判所は以下の判断を下し、夫からの離婚の請求を認めませんでした。 ① 夫と妻は夫婦仲の良い方ではなかったものの、そのような喧嘩は通常の夫婦間にもみられるため、二人が結婚生活を続けていくのが困難とまでは認められず、結婚生活をこれ以上継続できない重大な理由があるとは言えない。 ② 別居状態が続いているといってもそれは夫の海外勤務によるものにすぎないと思われるため、2人が夫婦としての協力関係が維持できない状況にまで陥っているとは言えない。 ③ 夫の態度や夫が生活費の送金を中止したことなど、夫と妻の不仲には夫に多くの原因があるため、もし夫と妻との離婚を認めた場合、妻の社会的・経済的事情を考えると、妻が過酷な状況におかれてしまう。 6夫が妻とのやり直しを試みる 裁判の時に妻は夫にまだ愛情があると言っていたため、夫は平成13年9月、平成14年2月の2回に渡り、妻とやり直そうと思い勤務地のイスラエルでの同居を持ちかけました。しかし、イスラエルがテロの直後であり危険であることと大学生の花子との関係もあり、妻はすぐには行くことはできないと返事をしました。 7夫がリストラに遭い、貿易会社を経営する 夫は勤務先の業績悪化のためリストラされてしまいました。その後貿易会社を設立しましたが、経営が思うようにいかず金銭的にもとても苦しくなりました。 しかし、妻はこのような夫の状況の変化に応じた夫への協力や配慮をしませんでした。 8妻の気持ち 妻は自分に非はなく、夫が自分に対して離婚の請求をすることをやめてくれれば夫婦としてやっていけると考えていました。そして、夫の気持ちが変わることを願ってじっと待っていようと考えていました。 9夫が離婚を求める裁判を起こす(2回目) 夫は妻に対する愛情はなく、また妻からの愛情を感じておらず、妻は夫に対して経済的な繋がりを求めているだけだと主張しました。 そして、妻とは夫がイスラエルに赴任してから8年以上別居状態が続いていて、これは自分のせいだけで起こった状況ではないとして平成15年に再び離婚を求める裁判を起こしました。 |
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判例要約 | 1夫と妻の夫婦関係に回復の可能性はない 妻が「夫が態度や考えを変えさえすれば、夫婦関係はより円満になる」と主張するのは、現実性がなく、むしろそうした妻の夫に対する無理解、夫を理解して行動することができないことが夫を失望させていて、夫と妻の結婚生活は長期間の別居(遅くとも平成10年7月から6年以上)により既に破綻し、回復の見込みもなく結婚生活をこれ以上継続できない重大な理由があると裁判所は判断しています。 2離婚の原因は夫だけにあるわけではない 夫と妻の結婚生活は長期間の別居を続けているという事実がある以上、夫だけに責任があるとは言えません。離婚の結果、妻が過酷な状況に追いやられてしまうといえる具体的な証拠はないと裁判所は判断し、両当事者の離婚を認めました。 |
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