「学費等」に関する離婚事例
「学費等」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「学費等」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「家庭内別居状態で、結婚生活の回復は困難とされ、妻の離婚の請求が認められた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 そのため、結婚生活は終わっており、修復できないほどかどうかがポイントとなります。 |
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事例要約 | この裁判は妻(妻)が夫(夫)に対して起こした裁判です。 1 結婚 妻と夫とは、昭和46年5月24日に婚姻の届出をした夫婦であり、二人の間には長男(隆久・仮名)と長女(咲子・仮名)がいます。 夫は妻の父親(五郎・仮名)と母親(幸子・仮名)と養子縁組し、大学を卒業するとともにに入社しました。 二人は会社と住居が一体になったビルの3階に暮らし、五郎・幸子は5階に暮らしていました。 2 結婚生活 夫は、平成5年ころ以前から現在に至るまで、会社からの給料として月額約35万円程度を受け取っていました。 平成5年12月まで、夫は、給料の全額を妻に生活費として渡していましたが、平成6年1月支給分以降、これを一切渡さなくなりました。 妻は、自分のパート収入に加え、幸子からの資金の援助を受けて生活しており、夫は生活費について尋ねることはありませんでした。 3 生活状況 五郎が平成9年1月に死亡し、その後は夫が代表取締役に就任していますが、現在従業員はおらず、夫が1人で営業しています。 夫は平成6年1月以降は妻に生活費を渡していませんが、そのころから現在に至るまでの夫の収入は、給料月額約35万円に加えて、 五郎の死亡後は、マンションからの賃料収入が月額約40万円ありました。 夫は、自宅住居の光熱費、ビル及び大森のマンションの固定資産税を支払うほか、子供2人が必要とする費用、咲子の借金の返済等にも自身の収入を充てています。 妻の収入は、平成6年ころ以降行ったワープロ入力作業等の昼間のパートによる月額約10万円弱であり、夜のパートによる収入は月額約10万円程度でした。幸子はビル4階の賃貸用の3室からの賃料収入月額約25万円があります。 4 家庭内別居 妻は、平成11年ころから、夫と同居していたビルの3階の1部屋に、小型冷蔵庫、カセットコンロ、炊飯ジャー、電子レンジ、オーブン、ポット等を運び込み、ほとんど出ないようにして生活しており、夫とは顔を合わせないようにして生活する、いわゆる家庭内別居の状態でした。 5 別居 妻は、平成14年7月ころ、体調を崩したこともあって、ビルの5階部分に住む幸子のもとへ移り住み、以後、夫とはほとんど会わないようにしています。 6 裁判 妻が夫に対して当判例の裁判を起こしました。 |
「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」
キーポイント | 威圧的な行為(DV)や浮気をした夫が、妻に離婚の請求の裁判を起こしたことに対し、反対に妻は、離婚請求に加えて財産分与や慰謝料等を請求する裁判を起こしています。 このように、相手が裁判を起こしたことに対して、反対に裁判を起こすことを反対訴訟をいいますが、反対訴訟を起こした妻の請求がほぼ認めらたのが当判例のポイントになっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1.結婚 当事件の当事者である、夫は昭和55年春頃に妻とお見合いで知り合い、昭和56年11月18日に婚姻の届出を行い、夫婦になりました。 2.夫の威圧的態度 夫は、妻よりエリートであると態度を取り、小さなことでも妻が一方的に悪いという態度を取っていました。 妻は、結婚後半年で体調が不良になってしまい、通院をするようになりました。 3.転居と子供の誕生 夫は、昭和58年1月にマンションを購入し、夫婦ともそこに転居し、生活を始めました。 その頃に、長男の太郎(仮名)が誕生し、太郎の夜鳴きなどで子育てに悩んでいた妻が、夫に子育てを手伝ってもらいたいと相談しても、断られる始末でした。 また次男の次郎(仮名)と長女の花子(仮名)が誕生すると、平成4年7月には夫の留学により、家族そろって渡米をすることになりました。 夫はとても楽しく留学生活をしていましたが、妻は慣れない地での生活に加えて、子育ても強いられたので、精神的苦痛を一層酷いものになりました。 結局、家族は平成5年6月に、日本に帰国をしました。 4.二世帯住宅の購入 夫は、平成5年8月に二世帯住宅を購入し、妻と子3人、夫の両親とともに生活をすることになりました。 また妻は、平成6年7月に次女の妊娠が分かりましたが、夫は出産に強く反対しました。 しかし妻はこれを押し切り、次女の京子(仮名)を出産しました。 5.夫の浮気、子供たちへの暴力 夫は、平成10年11月に海外出張しましたが、妻はこのときに夫の浮気を疑うようになりました。 また夫は、平成11年6月ころから、子供たちに英語の勉強の指導において、必要以上の暴力行為をし、妻は精神的に圧迫されることになりました。 そして妻は、平成11年11月に夫に将来的な離婚を含め、寝室を別々にすることを提案し、夫は了承することになりました。 また妻は、夫婦の関係を直したい思いから、夫ともに夫婦カウンセリングを受けましたが、改善することができませんでした。 6.夫が当判例の裁判を起こす 夫は、平成14年6月に、夫婦関係調整の調停の申し立てをしましたが、不成立に終わったことにより、当裁判を起こしました。 |
「結婚生活を破綻させた夫の離婚請求を、妻との別居期間や経済面を配慮し、離婚を認めなかった判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が、当事者の間になければなりません。 そのため、当事件のキーポイントは、結婚生活が破綻に至った経緯や、離婚を認めた場合の影響などを、裁判所が考慮している点にあります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である、夫は昭和54年1月26日に妻と婚姻の届出をし、夫婦となりました。 夫婦の間には、昭和55年に長女 花子(仮名)、昭和58年に長男 太郎(仮名)がそれぞれ誕生しました。 2 夫の変化 家族一同は、平成5年4月に新居に住むようになりましたが、夫はこの頃から飲酒をすることが多くなりました。 夫は平成11年4月24日に、花子の態度のことで妻と口論になり、妻に物を投げつけたり、殴るなどして顔を血だらけにしました。 しかし、それでも今までどおり家族でともに生活をし、旅行にいくなどして、小康状態を保っていました。 3 夫の不審な動き 夫は、平成12年7月に、飲食店で働いていた山田(仮名)と知り合いになりました。 そして同月半ばから、夫は外食や外泊をすることが目立ってきました。 また夫は、平成12年10月に太郎と口論になり、それ以降別居するようになりました。 4 夫の不倫旅行 夫は、平成13年に、山田とともに何回も国内外に旅行に行くようになりました。 5 生活費を支払わない夫 妻は、平成13年5月26日に、夫と山田が交際していることを知りましたが、妻自身が大人しくしていれば自然消滅するだろうと思っていました。 けれども、妻が子供たちと相談した結果、夫に会って話し合うことになりました。 その話し合いで、夫は山田と交際することは悪くないことや、夫が生活費を管理すると話しました。 しかし夫は、平成13年8月に妻に生活費を渡さないようになり、妻はショックを受けました。 6 妻の離婚調停の申し立て 妻は、平成13年9月12日に家庭裁判所に離婚調停を申し立てました。 ただし、妻は夫が山田と別れるならば、結婚生活を続けたいと思っています。 7 夫が当判例の裁判を起こす 夫は、平成14年に当裁判を起こしました。 |
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