「わがまま」に関する事例の判例原文:自己中夫の株式投資による結婚生活の破綻
「わがまま」関する判例の原文を掲載:は慰謝されるものというべきである。したが・・・
「夫婦の婚姻関係は破綻していて、その原因は夫にあるとして妻からの離婚請求を認めた判例。」の判例原文:は慰謝されるものというべきである。したが・・・
| 原文 | ことが婚姻関係破綻の主たる原因であり,原告が離婚を求めるにいたったのも,老後の生活基盤がなくなるおそれが生じたことにあると推認されることからすれば,原告と被告との間で,相当激しい口論があったことは認められるものの(甲46ないし51),原告としては,離婚が認められ,かつ今後の生活に基礎となる相応の財産の分与があれば,離婚に伴う精神的苦痛は慰謝されるものというべきである。したがって,原告の慰謝料請求は認めることができない。 3 財産分与について (1)前記認定の事実に加え,証拠(甲3の1ないし3,甲94の1ないし3)及び弁論の全趣旨により認められる財産分与対象財産及びその評価額は次のとおりである。 ① 前記自宅建物及び敷地 3500万円 ② 原告が被告の銀行口座より持ち出した現金 1700万円 ③ 原告名義の現金及び預金 2000万円 ④ 原告及び被告が今後取得する年金 4703万円 (原告名義の財産額は原告平成14年12月25日付け原告準備書面による) (2)ア 前項①記載の自宅建物及び土地について,被告は,被告の収入から購入した特有財産であり,財産分与の対象とはならない旨主張する。 しかし,自宅建物及び土地の購入代金は約8100万円であり(甲43,乙33),その資金としては,被告名義で当時所有していた駒込の不動産(建物,豊島区(以下略)所在,家屋番号○○○番○○の○,木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建居宅,床面積1階28.98平方メートル,2階28.98平方メートル,土地,豊島区(以下略),宅地,60.11平方メートル,以下,建物と土地を合わせて「××不動産」という)の売却代金3500万円,住宅ローン2500万円のほか,約2100万円の資金が必要になるところ(甲3の1ないし3,43,乙30),購入時点である昭和57年当時,被告の年収は,手取額で約600万円程度と推認され(甲13,21),被告名義の銀行預金も約450万円程度であり(甲25),他に被告が特に資産を有していたとは認められず,かえって,その原資となった××不動産 さらに詳しくみる:を取得した当時の住宅ローンが残っていたこ・・・ |
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