離婚法律相談データバンク 保育園に関する離婚問題「保育園」の離婚事例:「自己中心的な妻の勝手な行動により、結婚生活が破綻」 保育園に関する離婚問題の判例

保育園」に関する事例の判例原文:自己中心的な妻の勝手な行動により、結婚生活が破綻

保育園」関する判例の原文を掲載:(甲第22号証の1ないし16,第23号証・・・

「婚姻関係破綻の原因は妻にあるとして、夫からの離婚請求を認めた判例」の判例原文:(甲第22号証の1ないし16,第23号証・・・

原文 まった。
 (13)クラブ団の経営は,赤字続きであり,その赤字を訴外会社が負担していた(甲12,55)。
 (14)被告は,平成8年夏ころ,H近くの建築工事の騒音がうるさいと言って,自宅に戻らず外泊し,朝帰りを続けていたが,同工事が終わっても,一向に自宅に戻って来なかった。
    この間,被告は,平成8年9月1日から平成10年5月までの間,文京区(以下略)にJと同居していた(甲第22号証の1ないし16,第23号証ないし第25号証,証人C)。
 (15)被告は,平成8年12月31日,訴外会社の取締役を辞任し,訴外会社からクラブ団の経営権を譲り受け,自らが経営することになった。訴外会社は,退職金として1500万円を被告に支払うこととし,これから店舗保証金,店舗設備等の費用を控除した約300万円を現金で支給した。
 (16)被告は,K株式会社に対し,平成9年11月25日,株の無断売買等(損害額 4826万6000円)を主張して,株券の引渡し等を求める訴え提起した(当庁平成9年(ワ)第25181号)。
 (17)訴外会社は,平成11年7月,東京都中央区(以下略)所在マンション「L」○○○○号室を購入し(乙4,5),原告は,同所を新居とすることにした。被告は,Cから新居の話を聞いて,原告らと再び,親子3人で生活をするようになった。
 (18)被告が同居を再開する際,原告は,被告に対し,家事に専念するよう要請したが,被告は,「すぐには辞められない」,「翌年(平成12年)の3月までで辞める」などと言って,クラブ団の経営を続けていた。
 (19)被告が家に戻って来てからも,Aと被告との間で喧嘩が絶えなかった。被告は,平成12年3月31日,Aの預金通帳から33万円を無断で引き出したことがあり,Aはこのことに激怒し,母子関係はますます悪化した(甲第2号証,第3号証,第9号証,第10号証の1,2)。
 (20)原告は,食事代のみで毎月50万円を渡していたが,被告は「これだけでは生活できない。」などと文句を言い,家事も相変わらずする様子がなかった。そのため,原告は上村という家政婦を雇っていた。しかし,Aの被告に対する不満が爆発して殴ったり怒鳴り合うなどの親子喧嘩を度々するために家政婦の上村も辞めてしまった。
 (21)平成12年12月29日,被告は,(略)のマンションを無断で出て行き,以後,別居状態が続いている。
    現在は,家事,食事,Aの学校のことなどはすべて原告がしている。
    A(現在高校3年生)は,精神的にも落着きを取戻し,学年でトップの成績を維持している(甲第58号証の1,2)。
 (22)被告の求める財産分与の適否を判断するに当たり,以下の事情を考慮すべきである。
   ア 昭和59年11月から平成9年7月まで,原告及び被告は,訴外会社から給与(ちなみに,昭和62年4月ないし平成8年12月までの間は,被告の給与は月額100万円,原告の給与は月額100万円ないし120万円であった。)を受け取っていたが,これらの給料は,すべて被告が管理し,消費していた(甲第15号証(枝番を含む。),第16号証ないし第20号証)。
   イ 被告は,原告との婚姻期間中,株取引によって1億円以上の損害を出した(甲第26号証,第60号証の1ないし3,第75号証,乙第11号証,被告本人)。
     (なお,被告は,原告との婚姻前からの被告の固有財産約5000万円を株取引の資金として使ったと供述しているが,にわかに採用できない。)。
   ウ 平成8年8月26日から平成9年7月28日までに,被告は,訴外会社の預金から約5000万円引き出している(甲第56号証,第57号証,証人B)。
   エ 被告は,Bが経理を辞めた昭和62年5月から自己が訴外会社を辞職した平成8年12月31日までの間に,訴外会社の資金で,競走馬(196万円),絵画(350万円),自家用車(220万円),ゴルフ会員権(500万円)などを購入した(甲第16号証,第17号証,第28号証,第72号証ないし第74号証)。
   オ 被告は,訴外会社からクラブ団の経営を譲り受けた後も,その経費を訴外会社に負担させていた(甲   さらに詳しくみる:第59号証,証人B)。  2 前記各認定・・・