「参観」に関する離婚事例・判例
「参観」に関する事例:「自己中心的な妻の勝手な行動により、結婚生活が破綻」
「参観」に関する事例:「婚姻関係破綻の原因は妻にあるとして、夫からの離婚請求を認めた判例」
キーポイント | 妻の自分勝手な行動によって、婚姻関係の破綻が認められるかがポイントになります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫と妻は昭和59年11月24日に結婚しました。 二人の間には、昭和60年に長男が誕生しました。 夫は会社を設立し、以後代表取締役として経営に当たっています。 妻は結婚前にはダンス教師して生計を立てていましたが、結婚後ダンスの教師はやめました。 2 妻、クラブの経営へ 妻は昭和61年、土曜日と日曜日は家事をしっかりとやるから水商売をやらせてほしいと夫に告げました。 3 クラブのママとしての生活 妻はクラブのママとして午後9時に店に入り、閉店後飲食し、午前3時から4時ころ帰宅するような生活を送っていました。 家のことに関しては、昭和62年10月ころ、家政婦として佐藤(仮名)を雇い、家事をさせていました。 妻がクラブのママになってからは、保育園の園長や夫、佐藤が長男の送り迎えをしていて、妻が長男の送り迎えをすることはほとんどありませんでした。 長男は昼間保育園に行き、夜は妻が家にいないので、二人はほとんど顔を合わせていませんでした。また、妻はほぼ毎週日曜日にゴルフに行っていたため、夫が長男を遊びに連れて行きました。 長男が小学生になっても、妻がPTAや授業参観に行くことはなく、佐藤が代わりに行っていました。 4 長男と妻(母)の関係悪化 長男は小学校高学年のころになると、妻(母)との親子喧嘩が絶えず、気持ちも荒れて家の中の物を壊すなどしていました。 長男はこのころ精神不安定のため不潔恐怖症になりました。 5 別居 妻は平成8年夏ころ、自宅近くの建築工事の騒音がうるさいといって自宅に戻らず外泊し、朝帰りを繰り返しました。工事が終わっても妻は一向に自宅に戻りませんでした。 この間、妻は平成8年9月1日から平成10年5月まで、浮気相手の高橋(仮名)と同居していました。 6 同居へ 平成11年7月、夫の経営する会社はマンションを購入して、家族3人で同居するようになりました。 妻が同居を開始する前、夫は妻に対して家事に専念するようにお願いしましたが、妻はクラブはすぐには辞められないと言って、経営を続けていました。 7 長男と妻(母)の関係 妻が家に戻ってからも、長男と妻の間で喧嘩が絶えませんでした。 妻は平成12年3月31日、長男の預金通帳から33万円を無断で引き出したことがあり、長男はこのことに激怒して関係はますます悪化しました。 8 妻のわがまま 夫は食事代のみで、毎月50万円を妻に渡していましたが、妻は「これだけでは生活できない。」などと文句を言い、家事も相変わらずする様子がありませんでした。 9 別居再び 平成12年12月29日、妻はマンションを無断で出て行き、以後別居が続いています。 現在は長男の家事、食事、学校のことなどはすべて夫がしています。 10 夫が妻に対して、当判例の離婚を求める裁判を起こす |
判例要約 | 夫の主張に対する裁判所の判断 1 婚姻関係破綻の原因は妻にある 夫と妻の婚姻関係は完全に破綻しているとのが明らかです。その原因は、妻が家庭を顧みず、自己中心的で身勝手な行動を改めず、その結果家族の信頼関係が崩壊したといえます。 2 長男の親権は夫に 長男の生活状況を考慮すれば、長男の親権者を夫に指定すべきです。 3 妻は夫へ慰謝料を支払う 妻は夫に対して婚姻を破綻させた慰謝料として500万円を支払うべきです。 妻の主張に対する裁判所の判断 1 夫に対する離婚請求、慰謝料請求を認めない 婚姻関係の原因は妻にあるといえるため、妻の夫に対する離婚請求と慰謝料請求には理由がありません。 2 夫に対する財産分与の請求は認めない 妻は家事や育児を十分にしたといえないばかりか、会社から高額な給料をもらい、また夫から十分な生活費を受け取りながら、これを浪費していたというべきなので、妻が夫との結婚生活中に、夫の財産の形成、維持に貢献したとはいえません。 よって、妻の夫に対する財産分与は認められません。 3 夫に対する婚姻費用分担の請求は認めない 妻は夫に婚姻費用の分担を求めていますが、将来分の婚姻費用の分担を求めることは離婚訴訟に付随する申し立てとしては認められません。過去の婚姻費用についてとして考えるにしても、清算の必要性のないことは明らかです。 |
原文 | 主 文 1 原告(反訴被告)と被告(反訴原告)とを離婚する。 2 原告(反訴被告)と被告(反訴原告)との間の長男A(昭和60年○○月○○日生)の親権者を原告と定める。 3 被告(反訴原告)は,原告(反訴被告)に対し,500万円及びこれに対する平成13年7月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 被告(反訴原告)の反訴請求を棄却する。 5 訴訟費用は,本訴反訴を通じ,被告(反訴原告)の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 本訴 主文第1項ないし第3項と同旨 2 反訴 (1)被告(反訴原告)と原告(反訴被告)とを離婚する。 (2)被告(反訴原告)と原告(反訴被告)との間の長男A(昭和60年○○月○○日生)の親権者を被告(反訴原告)と定める。 (3)原告(反訴被告)は,被告(反訴原告)に対し,1億6000万円及びこれに対する平成13年11月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (4)原告(反訴被告)は,被告(反訴原告)に対し,平成11年11月1日から第1項の離婚に至るまで1か月25万円の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は,夫である原告(反訴被告)(以下「原告」という。)が,妻である被告(反訴原告)(以下「被告」という。)に対し,離婚原因として,悪意の遺棄及び婚姻を継続し難い重大な事由を主張して,離婚及び慰謝料の支払を求めた(本訴)のに対し,被告が,原告に対し,離婚原因として,婚姻を継続し難い重大な事由を主張して,離婚,財産分与,慰謝料の支払等を求めた事案(反訴)である。 1 基本的事実関係 (1)原告と被告は,昭和59年11月24日,婚姻の届出をした夫婦であり,両者の間には,昭和60年○○月○○日,長男Aが生まれた(甲1)。 (2)原告と被告は,平成12年12月29日から現在まで別居している(甲55,原告本人,被告本人)。 (3)原告は,被告に対し,離婚を求めて,調停の申立て(東京家裁平成13年(家イ)第407号)をしたが,平成13年6月25日,不成立に終わった(甲4)。 原告は,被告に対し,同年7月18日,本件訴え(本訴)を提起した。 2 主たる争点 (1)婚姻破綻の原因 (2)財産分与 第3 当裁判所の判断 1 証拠(甲第1号証ないし第5号証,第6号証の1,2,第7号証の1,2第8号証,第9号証,第10号証の1,2,第11号証ないし第13号証,第14号証の1ないし3,第15号証の1ないし14(枝番を含む。),第16号証ないし第20号証,第21号証の1,2(枝番を含む。),第22号証の1ないし16,第23号証ないし第29号証,第30号証の1,2,第32号証ないし第42号証,第43号証の1,2,第44号証の1,2,第45号証ないし第57号証,第58号証の1,2,第59号証,第60号証の1ないし3,第61号証ないし第75号証,第80号証,第81号証,乙第1号証,第2号証の1ないし6,第3号証ないし第8号証,第9号証の1ないし4,第10号証の1ないし3,第11号証,第12号証の1ないし3,第13号証ないし第16号証,証人B,同C,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 (1)原告(昭和18年○月○○日生)は,D大学商学部を卒業後,両親の営む中華料理店で10年近く働いた後,E株式会社に約3年間勤務した(甲55)。 原告は,昭和58年12月1日,駐車場の経営,商品取引所の商品市場 さらに詳しくみる:社に約3年間勤務した(甲55)。 ・・・ |
関連キーワード | 慰謝料,財産分与,親権,婚姻関係,自己中心的 |
原告側の請求内容 | 1 夫の請求 ①妻との離婚 ②長男の親権 ③慰謝料請求 2 妻の請求 ①夫との離婚 ②長男の親権 ③夫への財産分与 ④慰謝料請求⑤ 婚姻費用の分担 |
勝訴・敗訴 | 本訴:全面勝訴 反訴:全面敗訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
900,000円~1,100,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成13年(タ)第522号、平成13年(タ)第885号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「自己中心的な妻の勝手な行動により、結婚生活が破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫であり、裁判を起こされたのは、その妻です。 1.結婚前の職業 夫は、婚姻前から現在まで、郵便局において集配を担当しており、妻は夫との婚姻前は、薬局においてパート勤務でしたが,夫との結婚を機会に辞め、現在は無職です。 2.前夫の存在 妻は、前夫の山田(仮名)との間に長女(平成7年7月31日生)をもうけましたが、同前夫との離婚後は、親権者として山田が長女を養育してきました。 3.結婚と前夫との子供の養子縁組 夫と妻は、平成13年11月10日に田中(仮名)の仲介で知り合い、交際するようになりました。その後、長女が夫になついたことので,長女の小学校入学までに結婚と長女の養子縁組の手続を済ませることを約束し、平成14年2月3日に両届出を済ませ,同年3月12日から同居するようになりました。 4.夫婦の別居 夫は、平成14年6月17日に妻らと同居していた家を出て、実家に戻りました。以後、夫と妻らとの別居が続いています。 5.夫婦別居の理由・・・性格の不一致? 夫と妻との間には、同居後に次のような出来事がありました。 ①妻は夫に対し、湯船にタオルを入れて入浴するという夫の風呂の入り方や、部屋にこもってパソコンゲームをすることといった夫の日常生活の態度に文句を言うことが多くなりました。 ②夫の休日に、家族3人が揃って外出することはあまりありませんでした。夫が平日に休みの日でも、妻は夫と行動をともにするのではなく、友人と会う予定を入れて外出することが多くなりました。 ③妻が夫に教えなかったため、長女の入学式、父親参観へ出席する際も、日時が分からなかった夫は参加することができませんでした。 ④夫は、妻との結婚後、その費用の大半を出して自動車を購入しましたが、日頃はほとんど妻がその管理をしており、夫が使用したいときに使用できないということがありました。 ⑤夫と妻は、結婚前から2~3年後には新築住宅を購入しようと話し合っていましたが、夫の休日に家で自宅の購入についての話題がでたとき、夫と妻との間で、夫の部屋を設けることに関して口論となりました。 ⑥平成14年4月ころ、夫と妻は何回か円満な夫婦生活を試みましたが、満足した成果を得ることができずに、その後、別居するまで円満な夫婦生活は続きませんでした。 6.夫と妻の家庭での力関係 妻は、自分の言いたいことをはっきりと言う性格で、日常生活について細かい点についてまで夫に対し積極的に思ったことをストレートな表現で告げていました。夫は、これを快く思っていませんでした。 一方、夫は気弱でおとなしい性格であり、妻に対して自分の言い分をきちんと主張することができず、言いたいことがあっても内に秘めてしまいがちで、自己主張することなく妻の言い分に従っていました。妻は、夫が親離れできておらず、自分の意思をもっていないと感じていました。婚姻生活の主導権は、完全に妻が握っていました。 7. このような結婚後の生活の中で、夫は次第に精神的に萎縮してしまい、過大なストレスを感じるようになりました。このことが原因で家庭生活だけでなく仕事にも支障が生じるようになりました。そこで、夫は平成14年5月17日に神経外科Aで診察を受けます。その結果、夫婦間のいざこざによる動悸、不安、焦燥感、劣等感、睡眠障害の症状が認められ、心因反応と診断されました。その後、同病院に通院しましたが、平成14年6月に入っても夫の症状は改善せず、別居後の同年7月24日時点においても、引き続き通院が必要な状態でした。 一方、妻は、このような夫の精神状態に配慮をすることもなく、夫に対する従前どおりの接し方を変えませんでした。これに対し、夫は妻の理解のなさを感じていました。 |
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判例要約 | 1.結婚生活の基本 結婚生活は、目の前にある障害を二人で乗り越えながら、さらなる絆を深めていくべきものなので、夫婦は、さまざまな問題を克服すべく、お互いが対等な存在であることを尊重し、十分な話し合いを尽した上で、お互いの考え方や立場を尊重し、信頼関係を深めていく努力をしなければなりません。夫婦間の話し合いは、結婚生活の中でも非常に重要なことであり、性格の不一致や価値観の違いで衝突をしてしまっても、話し合いを繰り返し、結婚生活の課題を乗り越えながら家族の絆を深めていくということを行わなければなりません。 2.婚姻生活が破綻した原因 夫婦間の話し合いが不十分であったことが大きな原因でしょう。このように話し合いが不十分であったことについては、気弱でおとなしく、自己主張もすることなく、妻の言い分に従ってしまう夫の性格がその原因の1つとなっていると考えられます。妻としても、結婚後は夫の内向的で言いたいことを素直に言えない性格を知っていたにもかかわらず、話し合える雰囲気を作るなど、自ら進んで結婚生活を維持するための努力をした形跡はありません。しかも、上記「事例要約 7項目」のとおり、夫が妻との結婚生活の中で、次第に精神的に萎縮し、過大なストレスを感じるようになり、夫婦間のいざこざによる動悸、不安、焦燥感、劣等感、睡眠障害の症状が現れた後でも、夫の症状に配慮せず、夫に対する従前どおりの接し方を変えることはありませんでした。結婚生活の主導権を握っていた妻としては、自らの考え方・やり方を必要以上に強要するのではなく、夫の立場にも配慮して夫婦関係を維持するよう努力すべきでした。 これらのことから、今回の離婚請求の原因はどちらか一方にあるのではありません。 3.裁判所の判断 別居後、調停と今回の裁判において、話し合いの機会が何度か設けられましたが、夫婦関係を維持する方向での話し合いをすることは結局最後までできませんでした。今回の裁判で夫婦双方の言い分、夫婦の態度などを見ましたが、夫婦双方に今後円満な夫婦関係を築いていくとの意欲や展望はうかがわれず、加えて、夫婦双方の性格、物の考え方、見方の違いを併せて考えれば、今後、夫と妻が正常な夫婦関係を築きあげていくことは困難でしょう。そうすると、離婚請求を認めて、財産などの金銭的に精算すべきものがあれば精算をし、双方に新たな出発の機会を与える方が、お互いの将来にとって利益と言うべきです。また、夫と妻との離婚を認める以上、夫婦間の円満な関係の存続を前提としてなされた夫と長女との養子縁組についても離縁を認めるべきです。 |
「参観」に関するネット上の情報
保育参観
ぽっかぽかで気持ちのよい参観になりました。この後、せっかくの平日休みなので、普段は行けないところに行ってきましたよ。長くなりそうなので、その事はまた今度
参観
今日は次女の参観日でしたうちの幼稚園は元々参観が少なく、あたしはそれで良かったんだけど、他の保護者から希望が出たみたいで、急遽設けられた参観です仲良しママ友さん家に車を停めさせてもらって、一緒に行きましたうちの幼稚園はキリスト教なんで、お祈りがあります年少さんはやっぱ可愛いですね?...
保育参観日
また大家族で参観してくれるんですかぁ?」なんて言われていましたが、沖永良部からじいじがきてくれてまたまたクラスで一番の大人数でした♪まずははじめにお遊戯やっぱり、...げにもらって先生手作りのおむすびころりんの紙芝居を見て終了という約1時間の保育参観...