離婚法律相談データバンク 東京都中央区に関する離婚問題「東京都中央区」の離婚事例:「自己中心的な妻の勝手な行動により、結婚生活が破綻」 東京都中央区に関する離婚問題の判例

東京都中央区」に関する事例の判例原文:自己中心的な妻の勝手な行動により、結婚生活が破綻

東京都中央区」関する判例の原文を掲載:ないことは明らかである。  4 よって,・・・

「婚姻関係破綻の原因は妻にあるとして、夫からの離婚請求を認めた判例」の判例原文:ないことは明らかである。  4 よって,・・・

原文 たところによれば,このような清算の必要性のないことは明らかである。
 4 よって,原告の請求は理由があるから,これを認容し,被告の反訴請求は理由がないので,これを棄却し,主文のとおり判決する。
         東京地方裁判所民事第32部
           裁 判 長 裁 判 官  井 上 哲 男
                 裁 判 官  和 田 吉 弘
 裁判官香川礼子は,差支えにつき,署名押印できない。
           裁 判 長 裁 判 官  井 上 哲 男

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