「裁判長裁判官」に関する事例の判例原文:妻の借金、根拠のない浮気追及による結婚生活の破綻
「裁判長裁判官」関する判例の原文を掲載:事情を原因として夫婦間でのトラブルが絶え・・・
「夫の浮気は妻との婚姻関係が破綻した後であるとして、夫からの離婚請求を認めた判例」の判例原文:事情を原因として夫婦間でのトラブルが絶え・・・
| 原文 | 格等 被告は,平成11年8月ころから,根拠もないのに原告が不貞行為をしていると疑い,仕事で疲れて帰ってきた原告に対し,連日「不倫はやめてくれ。相手は誰なのか。」,「浮気の相手を白状しないと殺すぞ。」,「死んでやる。」などと執拗に責め立てるようになり,このような追及は平成12年に入っても続いた。 以上のような事情を原因として夫婦間でのトラブルが絶えなくなり,平成12年1月ころには,原告と被告との婚姻関係は完全な破綻状態となった。 そして,原告は,平成12年5月ころから職場の同僚であるF(以下「F」という。)と交際するようになったが,被告は,この事実を察知するや,原告の勤務先の関係者やF,更にはFの親族に対してまで嫌がらせや脅迫の電話,FAX送信,面談強要を繰り返すようになった。原告は,平成12年8月5日,被告と離婚の話し合いをしたが,この際,被告が同居させていたAから包丁を突きつけられて脅迫されるに至り,これをきっかけとして,翌6日,原告は,本件建物を出て,被告と別居することとなった。 (被告の反論) 原告の主張は以下のとおり虚偽であり,原告と被告とは,原告とFとの不倫関係が発覚するまでは二人で観光旅行に行くなどしており,別居をした平成12年8月までいわゆる夫婦関係もあったのであるから,原告と被告とが別居をするまでは夫婦関係は破綻していなかったものである。 ア 被告の多額の借財について (ア)被告は,昭和60年ころには飲食店を経営していたが,原告と婚姻した当時は廃業しており,飲食店の経営はしていなかった。また,被告は,ギャンブルに金銭を浪費したことはない。 さらに詳しくみる: 被告が平成8年ころから原告の名義を・・・ |
|---|
