離婚法律相談データバンク 裁判長裁判官に関する離婚問題「裁判長裁判官」の離婚事例:「妻の借金、根拠のない浮気追及による結婚生活の破綻」 裁判長裁判官に関する離婚問題の判例

裁判長裁判官」に関する事例の判例原文:妻の借金、根拠のない浮気追及による結婚生活の破綻

裁判長裁判官」関する判例の原文を掲載:するようになった。     加えて,Aの・・・

「夫の浮気は妻との婚姻関係が破綻した後であるとして、夫からの離婚請求を認めた判例」の判例原文:するようになった。     加えて,Aの・・・

原文 白状しないと殺すぞ。」,「死んでやるぞ。」などと執拗に追及するようになった。
    加えて,Aの同居や,原告が支払っている被告の借金のことなどもあり,原告と被告とは,ほぼ毎日,言い争うようになった。このため,原告と被告との間は完全に冷え切った状態となり,いわゆる夫婦関係も平成12年1月ころを最後になくなった。このようないさかいの中で,被告が原告に対してつかみかかり,原告がそれを振り払うようなことはあったものの,原告が被告に対して積極的に暴力を振るったことはなかった。
 (5)原告は,平成12年5月ころからFと交際を始め,そのころ,肉体関係を持った。
 (6)原告と被告とは,平成12年8月5日夜,Aを交えて口論となり,激昂したAが原告に包丁を突きつけるなどして脅迫したことから,原告は,翌6日未明,いったん本件建物から警察に避難し,その後,警察官を伴って戻り,荷物をまとめて本件建物を出て被告と別居するに至った。以来,原告と被告とは同居することなく,原告は,現在Fと同棲している(乙12)。
 (7)原告には,被告との婚姻関係を維持する意思はない。
 2 争点に対する判断
 (1)婚姻を継続し難い重大な事由の存否
    以上のとおり,原告と被告とは,平成12年8月6日以降本件口頭弁論終結時に至るまで約2年9か月にわたって別居生活を続けていること,原告は,平成12年5月から交際しているFと同棲しており,被告との婚姻関係を維持継続する気持ちが全くないことが認められ,このような状況に照らすと,原告と被告との婚姻関係は完全に破綻しており,婚姻を継続し難い重   さらに詳しくみる:大な事由が存在していると認めることができ・・・

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