「同伴」に関する事例の判例原文:妻の家出癖、夫の暴言癖で離婚…
「同伴」関する判例の原文を掲載:告供述,甲2,乙4,)及び弁論の全趣旨に・・・
「夫婦の性格の不一致による婚姻関係の破綻により、離婚請求を認めた判例」の判例原文:告供述,甲2,乙4,)及び弁論の全趣旨に・・・
| 原文 | 告X1の言動がその原因ではないことが明らかである。 第3 争点に対する判断 1 裁判所が認定した本件事実経過 前記前提事実のほか,証拠(原告供述,被告供述,甲2,乙4,)及び弁論の全趣旨によって認めることができる事実を加えると,本件事実経過は,以下のとおりである。 (1)被告Y1と原告X1の結婚後の状況 ア 美容材料販売会社の社員であった被告Y1は,取引先の美容室の美容師であった原告X1と平成元年12月に知り合い,平成2年6月に結婚した。 しかし,その直後から,被告Y1において,原告X1が結婚前に交際していた男性との交際が未だに継続しているものと疑い,大声で怒鳴りつけたり,夜遅くなってから,原告X1をしてその男性宅に電話をかけさせて相手をののしれと強要するなどした。また,被告Y1は,日常生活における原告X1の言動についても,原告X1を1,2時間にわたって厳しく注意したり,怒鳴ったり,ののしったりすることがあった。そこで,原告X1は,これに耐えきれず,被告Y1との婚姻届出後も,数日から2週間程度の家出を何度も繰り返し,平成3年2月の結婚披露宴の数日前にも家出をした。また,被告Y1のいわゆる連れ子であるAの高校受験,大学受験等を控えている時期にも原告X1は家出をし,受験当日に家にいないことがあった(乙4の2頁)。 イ このように家出を繰り返し,主に勤務先の美 さらに詳しくみる:容室に寝泊まりするなどしていた原告X1に・・・ |
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