「婚姻届出後」に関する離婚事例
「婚姻届出後」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「婚姻届出後」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「結婚生活が破綻したのは妻にあるとした夫の主張を認めず、妻の離婚請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。 そのため当事件のキーポイントは、離婚の原因は原告たる妻にあると主張する夫の言い分が認められるかどうかにあります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、昭和63年~平成元年ころに交際を始め、平成13年1月1日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 2 夫のルーズな生活 結婚後、妻は夫に対して夫の両親に正式に挨拶をしたいと告げましたが、夫はその必要がないと断りました。 また妻は、新年会の時に妻の親族に対して夫を紹介したいと考え、夫にお願いをして夫はこれを了承しました。 ところが、夫は突然これをキャンセルし、妻の親族を驚かせ、またがっかりさせることになりました。 また妻と夫は、平成13年1月6日より新居のマンションで同居生活を始めました。 しかし、夫が水道光熱費の開通手続きをすることになっていたにも関わらず、全く手続きをすることなく、結局妻が一人ですることになりました。 3 結婚披露宴の中止 妻と夫は、平成13年2月25日に同年3月10日に行う予定の結婚披露宴の打合せを、夫と妻とそれぞれの母親の4人でするはずでしたが、夫は突然すっぽかしました。 そういった夫の態度等から、妻の親族との溝が深まり、また妻と夫の親族との溝が深まったことから、予定されていた結婚披露宴は中止することになりました。 4 妻の別居 妻は、結婚披露宴の中止後から新居のマンションに戻らず、別居生活を始めました。 その後、妻は夫との離婚を決意し、夫に対して離婚届の署名を要請しましたが、夫は署名をしたものの届出をすることについて拒みました。 5 妻が当判例の裁判を起こす 夫と妻の父親との間で、平成13年9月5日と同年11月26日に、離婚請求について協議し、同年12月10日に妻も交えて協議しましたが、いずれも平行線を辿りました。 そこで妻は、平成14年1月22日に東京家庭裁判所に対して、夫婦関係調整調停の申し立てをしましたが、同年6月3日に不調に終わりました。 これを受けて妻は、同年6月12日に当裁判を起こしました。 |
「夫婦の性格の不一致による婚姻関係の破綻により、離婚請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 婚姻関係を継続し難い重大な理由がこの夫婦にはあるのかがポイントとなります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。 1 結婚 夫と妻は平成2年6月29日に結婚しました。 夫婦は、夫が前の妻との間にもうけた子供と共に3人で生活をしていました。 2 夫の病気 夫は妻との結婚前から自膣神経失調症の診断を受けていました。 結婚後の平成6年11月ころ、正式にパニック障害の診断を受けました。 仕事で自動車を運転することは何とかできるものの、同伴者がいない限り1人で電車に乗ることが困難です。 2 夫の異常な行動 結婚直後から、妻が結婚前に付き合っていた男性との交際がまだ続いているのではないかと夫は妻を疑い、大声で怒鳴りつけたり、夜遅くなってから妻にその男性へ電話をさせて、相手をののしらせたりしました。 また、日常生活でも、夫は妻を長時間注意したり怒鳴ったりすることがありました。 そこで妻はこれに耐え切れず、夫との婚姻届後も数日から2週間程度の家出を何度も繰り返し、平成3年2月の披露宴の数日前にも家出をしました。 3 家出と帰宅の繰り返し… 妻が家出を繰り返す度に、夫は、妻に戻ってきて欲しいと優しい言葉を掛け、妻に対する態度を改めるように約束しました。そして、妻の帰宅後は妻に対して優しく接しました。 妻は、このような夫の優しい一面と、パニック発作の持病を持つ夫を助けたいという気持ちから、離婚を思いとどまり、家出の度に帰宅していました。 4 遂に別居へ 平成13年11月2日、夫と妻は近所の夫婦2組とカラオケに行きました。 その時、夫は一緒に行った女性の腕からしがみついて離れず、これに気付いた妻が何回注意しても夫はかえってわざと腕を離そうとしませんでした。 また、夫が会計をした際に、皆におつりを返さなければならないことを妻が夫に伝えていなかったため、一緒に行った2組の夫婦からおつりを返して欲しいと言われて気まずい思いをしたことなどに夫が腹を立てました。 そこで、夫が妻に対して激しく注意したところ、妻がこれを無視したため、夫は妻の足を蹴って激しく責め立てました。 帰宅した後も、夫は朝まで妻に対して「疫病神だ、出て行け。俺はここのうちにはもう住めないから、明日この家に火をつけて俺もここに火をつける。」などと朝の5時ころまで怒鳴ったり、暴言を吐くなどしました。 妻はこのような状況に耐え切れないと考えて、平成13年11月3日から約2年近く別居を続けました。 5 離婚を求める裁判へ… 妻は夫との離婚を求める裁判を起こしました。 妻は①夫との離婚請求と、②夫は慰謝料1,600万円を支払うべきと主張しました。 それに対して夫も①妻との離婚請求と、②妻は慰謝料500万円を支払うべきと主張しました。 |
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