離婚法律相談データバンク 会計に関する離婚問題「会計」の離婚事例:「妻の家出癖、夫の暴言癖で離婚…」 会計に関する離婚問題の判例

会計」に関する事例の判例原文:妻の家出癖、夫の暴言癖で離婚…

会計」関する判例の原文を掲載:ると同じことが繰り返され,結婚後約11年・・・

「夫婦の性格の不一致による婚姻関係の破綻により、離婚請求を認めた判例」の判例原文:ると同じことが繰り返され,結婚後約11年・・・

原文 言葉を信じ,パニック発作の持病を有する被告Y1を妻として支えなければならないという気持ちもあって一時期は元に収まるが,しばらくすると同じことが繰り返され,結婚後約11年にして,ついに原告X1が耐えきれなくなって今回の約2年近くの長期別居に至ったというのである。そして,原告X1の本件離婚請求に対して被告Y1も反訴として離婚請求をしていることをも合わせ考えると,本件においては,原告X1と被告Y1の婚姻関係については,婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)が存在するものと認めることができる。
    したがって,本訴請求及び反訴請求のうち離婚請求部分は,いずれも理由がある。
 3 本訴と反訴の各慰謝料請求について
 (1)原告X1は被告Y1に対し,執拗な叱責や注意により婚姻関係が破綻した旨主張して,離婚に伴う慰謝料100万円の支払を求めている。他方,被告Y1は,原告X1の頻繁な家出による家庭放棄のためにパニック発作の持病を抱え,精神的苦痛を受けた旨主張して,慰謝料500万円の支払を求めている。
 (2)そこで,判断するに,前記のとおり,被告Y1の執拗な叱責等の主な発端は,誤解を招き易い自由奔放な原告X1の言動や性格傾向にあると同時に,原告X1の家出の主な原因は,怒鳴り・声も交えて執拗に原告X1を叱責し,注意をし続けるという被告Y1の言動や性格傾向にある上,原被告間には性格の不一致もうかがわれるから,被告Y1の執拗な叱責及び注意をすること自体又は原告X1の頻繁な家出それ自体がそれぞれ他者に対する関係で不法行為に当たるとまでいうことはできない。
 (3)したがって,その余の点について判断するまでもなく,原告X1の被告Y1に対する慰謝料100万円の不法行為損害賠償請求(本訴請求)及び被告Y1の原告X1に対する慰謝料500万円の不法行為損害賠償請求(反訴請求)はいずれも理由がない。
 4 財産分与について
 (1)被告Y1は,平成9年6月25日に,その約17年前から社宅として居住し続けていた被告Y1宅を代金3000万円で購入した(乙5)。売主(前所有者)のBは,被告Y1がかつて勤務していた会社の経営者であり,いずれは被告Y1が買い取るという約束のもとに被告Y1が入居していたものであり,毎月支払っていた賃料も購入代金の一部とする約束であった。そのため,購入代金3000万円は,それまで被告Y1が賃料として支払ってきた分を考慮したもので,当時の相場に比べると格安の金額であった。諸経費を含めた合計3200万円のうち700万円を被告Y1が,500万円を原告X1が,それぞれ負担し,残りの2000万円は被告Y1名義の住宅ローンで賄われた。住宅ローンは,被告Y1の収入から返済され,現在も返済継続中であり,平成15年4月26日現在の残高は,1641万8077円である(乙4の5頁,乙7,弁論の全趣旨)。
 (2)また,被告Y1宅は,購入以後,原告X1の希望もあって,浴室・トイレ・ベランダ・玄関ドア・屋根・外壁等を補修し,その費用は,保険料を被告Y1が負担して加入していた家族名義の簡易保険4口から借入れをして支払い,その残債務額は約416万3454円である(乙8ないし12)。
 (3)被告Y1宅の評価額と債務額について
    原告X1が共有持分3分の1,被告Y1が共有持分3の2を有している被告Y1宅(道路共有持分は別。甲4,5,乙1)の評価額は,1760万円ないし1480万円程度であるが(弁論の全趣旨,乙2,被告Y1供述16頁),他方において,被告Y1宅の住宅ローン及び補修費用借入債務の合計額は2058万1531円であるから,消極資産が積極資産を超過している。そして,原告X1は被告Y1と比較すると健康であって,美容師として相応の収入を有しているが,他方,被告Y1はパニック発作の持病を抱え,上記被告Y1宅のローン債務等の返済に追われている。これらの諸事情を勘案すると,原告X1の財産分与請求を認めることは相当ではない。
 5 結 論
   以上によれば,原告X1の本訴請求のうち,離婚請求は理由があるからこれを認容するけれども,その余の離婚に伴う慰謝料請求は理由がないからこれを棄却することとし,財産分与の   さらに詳しくみる:申立ては理由がないからこれを認めないこと・・・