離婚法律相談データバンク被告が勤務 に関する離婚問題事例

被告が勤務に関する離婚事例

被告が勤務」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「被告が勤務」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「夫婦の性格の不一致による婚姻関係の破綻により、離婚請求を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
婚姻関係を継続し難い重大な理由がこの夫婦にはあるのかがポイントとなります。
事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。
1 結婚
夫と妻は平成2年6月29日に結婚しました。
夫婦は、夫が前の妻との間にもうけた子供と共に3人で生活をしていました。
2 夫の病気
夫は妻との結婚前から自膣神経失調症の診断を受けていました。
結婚後の平成6年11月ころ、正式にパニック障害の診断を受けました。
仕事で自動車を運転することは何とかできるものの、同伴者がいない限り1人で電車に乗ることが困難です。
2 夫の異常な行動
結婚直後から、妻が結婚前に付き合っていた男性との交際がまだ続いているのではないかと夫は妻を疑い、大声で怒鳴りつけたり、夜遅くなってから妻にその男性へ電話をさせて、相手をののしらせたりしました。
また、日常生活でも、夫は妻を長時間注意したり怒鳴ったりすることがありました。
そこで妻はこれに耐え切れず、夫との婚姻届後も数日から2週間程度の家出を何度も繰り返し、平成3年2月の披露宴の数日前にも家出をしました。
3 家出と帰宅の繰り返し…
妻が家出を繰り返す度に、夫は、妻に戻ってきて欲しいと優しい言葉を掛け、妻に対する態度を改めるように約束しました。そして、妻の帰宅後は妻に対して優しく接しました。
妻は、このような夫の優しい一面と、パニック発作の持病を持つ夫を助けたいという気持ちから、離婚を思いとどまり、家出の度に帰宅していました。
4 遂に別居へ
平成13年11月2日、夫と妻は近所の夫婦2組とカラオケに行きました。
その時、夫は一緒に行った女性の腕からしがみついて離れず、これに気付いた妻が何回注意しても夫はかえってわざと腕を離そうとしませんでした。
また、夫が会計をした際に、皆におつりを返さなければならないことを妻が夫に伝えていなかったため、一緒に行った2組の夫婦からおつりを返して欲しいと言われて気まずい思いをしたことなどに夫が腹を立てました。
そこで、夫が妻に対して激しく注意したところ、妻がこれを無視したため、夫は妻の足を蹴って激しく責め立てました。
帰宅した後も、夫は朝まで妻に対して「疫病神だ、出て行け。俺はここのうちにはもう住めないから、明日この家に火をつけて俺もここに火をつける。」などと朝の5時ころまで怒鳴ったり、暴言を吐くなどしました。
妻はこのような状況に耐え切れないと考えて、平成13年11月3日から約2年近く別居を続けました。
5 離婚を求める裁判へ…
妻は夫との離婚を求める裁判を起こしました。
妻は①夫との離婚請求と、②夫は慰謝料1,600万円を支払うべきと主張しました。
それに対して夫も①妻との離婚請求と、②妻は慰謝料500万円を支払うべきと主張しました。

「結婚生活を破綻させたのは、不倫や言葉の暴力をした夫にあるとして、離婚請求を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が、当事者の間になければなりません。
そのため、当事件のキーポイントは、夫の不倫関係や言葉の暴力によって、結婚生活が破綻に至ったかどうかを判断している点にあります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である妻は、働いていた会社で同僚であった夫と知り合い、昭和42年1月27日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
妻と夫との間には、長女 花子(仮名)、長男 太郎(仮名)がそれぞれ誕生しています。
2 夫の不倫
妻と夫は、平成9年ころから、円満な夫婦関係が無くなってきました。
また妻は、平成13年5月ころに会社の同僚であった山田(仮名)から、夫が同じ会社の同僚の佐藤(仮名)と不倫関係にあったことや、その後に同じ同僚の浅田(仮名)と不倫関係にあったことを聞かされました。
妻は、同年7月に不倫について夫に問いただすと、夫は激高し妻に対して怒鳴り散らしました。
3 妻が当判例の裁判を起こす
夫は、平成13年12月に妻に謝罪文を渡しましたが、妻はこれ以上結婚生活を続けられないと考えました。
そして、平成14年6月21日に東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしましたが、不調に終わったのを受けて、平成14年10月15日に当裁判を起こしました。

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