「加算」に関する離婚事例・判例
「加算」に関する事例:「妻の家出癖、夫の暴言癖で離婚…」
「加算」に関する事例:「夫婦の性格の不一致による婚姻関係の破綻により、離婚請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 婚姻関係を継続し難い重大な理由がこの夫婦にはあるのかがポイントとなります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。 1 結婚 夫と妻は平成2年6月29日に結婚しました。 夫婦は、夫が前の妻との間にもうけた子供と共に3人で生活をしていました。 2 夫の病気 夫は妻との結婚前から自膣神経失調症の診断を受けていました。 結婚後の平成6年11月ころ、正式にパニック障害の診断を受けました。 仕事で自動車を運転することは何とかできるものの、同伴者がいない限り1人で電車に乗ることが困難です。 2 夫の異常な行動 結婚直後から、妻が結婚前に付き合っていた男性との交際がまだ続いているのではないかと夫は妻を疑い、大声で怒鳴りつけたり、夜遅くなってから妻にその男性へ電話をさせて、相手をののしらせたりしました。 また、日常生活でも、夫は妻を長時間注意したり怒鳴ったりすることがありました。 そこで妻はこれに耐え切れず、夫との婚姻届後も数日から2週間程度の家出を何度も繰り返し、平成3年2月の披露宴の数日前にも家出をしました。 3 家出と帰宅の繰り返し… 妻が家出を繰り返す度に、夫は、妻に戻ってきて欲しいと優しい言葉を掛け、妻に対する態度を改めるように約束しました。そして、妻の帰宅後は妻に対して優しく接しました。 妻は、このような夫の優しい一面と、パニック発作の持病を持つ夫を助けたいという気持ちから、離婚を思いとどまり、家出の度に帰宅していました。 4 遂に別居へ 平成13年11月2日、夫と妻は近所の夫婦2組とカラオケに行きました。 その時、夫は一緒に行った女性の腕からしがみついて離れず、これに気付いた妻が何回注意しても夫はかえってわざと腕を離そうとしませんでした。 また、夫が会計をした際に、皆におつりを返さなければならないことを妻が夫に伝えていなかったため、一緒に行った2組の夫婦からおつりを返して欲しいと言われて気まずい思いをしたことなどに夫が腹を立てました。 そこで、夫が妻に対して激しく注意したところ、妻がこれを無視したため、夫は妻の足を蹴って激しく責め立てました。 帰宅した後も、夫は朝まで妻に対して「疫病神だ、出て行け。俺はここのうちにはもう住めないから、明日この家に火をつけて俺もここに火をつける。」などと朝の5時ころまで怒鳴ったり、暴言を吐くなどしました。 妻はこのような状況に耐え切れないと考えて、平成13年11月3日から約2年近く別居を続けました。 5 離婚を求める裁判へ… 妻は夫との離婚を求める裁判を起こしました。 妻は①夫との離婚請求と、②夫は慰謝料1,600万円を支払うべきと主張しました。 それに対して夫も①妻との離婚請求と、②妻は慰謝料500万円を支払うべきと主張しました。 |
判例要約 | 妻の主張に対する裁判所の判断 1 夫と妻を離婚する 誤解を招きやすい妻の自由奔放な行動が、夫の執拗な叱責や怒鳴り声を招き、それによって妻は少なくとも20回前後に渡って家出をしました。 妻が家出から戻ってきてもしばらくすると同じことが繰り返され、結婚後約11年にしてついに妻が耐え切れなくなって約2年の別居生活となりました。 妻が夫との離婚を求めているのに対して、夫も妻との離婚を求めていることも考えると、夫と妻との婚姻関係には継続し難い重大な理由があると認められます。 2 夫への慰謝料請求を認めない 妻は夫に対して、執拗な叱責や注意により婚姻関係が破綻したと主張して、離婚に伴う慰謝料100万円の支払いを求めています。 しかし、夫のこのような行動は、妻の自由奔放な言動や性格にあると同時に、妻の家出の主な原因は、執拗に妻を叱責して、注意をし続けるという夫の言動や性格にあり、夫婦間には性格の不一致もうかがわれます。 よって、夫の行動は、妻に対する関係で法に反する行為ということはできないため、妻の要求は認められません。 3 夫への財産分与請求を認めない 妻が3分の1、夫が3分の2の持分を有している自宅の評価額は、1,480万円~1,760万円程度ですが、住宅ローンと補修のための借り入れ費用の合計額は約2,060万円になり、自宅の価値よりも、ローンなどの合計金額の方が上回っています。 また、妻は夫と比べて健康で、美容師としての収入がありますが、夫はパニック発作の持病を抱えてローンなどの返済に追われています。 これらの事情を考えると、妻の財産分与請求を認めることはできません。 夫の主張に対する裁判所の判断 1 夫と妻を離婚する 上記妻の主張に対する裁判所の判断の通り、夫と妻の婚姻関係には継続しがたい重大な理由があります。よって離婚が認められます。 2 妻への慰謝料請求を認めない 夫は、妻の頻繁な家出による家庭放棄のためにパニック発作の持病を抱え、精神的苦痛を受けたと主張して、妻に慰謝料500万円の支払いを求めています。 しかし、上記妻の主張に対する裁判所の判断の通り、妻の行動も、夫に対する関係で法に反する行動ということはできないため、夫の要求は認められません。 |
原文 | 主 文 1 原告X1と被告Y1を離婚する。 2 原告X1のその余の本訴請求を棄却する。 3 被告Y1のその余の反訴請求を棄却する。 4 訴訟費用は本訴請求に関する費用は原告X1の負担とし,反訴請求に関する費用は被告Y1の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 本訴請求 (1)主文第1項と同旨 (2)被告Y1は,原告X1に対し,1600万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 反訴請求 (1)主文第1項と同旨 (2)原告X1は,被告Y1に対し,500万円を支払え。 第2 事案の概要 本件は,原告X1が夫である被告Y1に対し,被告Y1の執拗な叱責や暴言により婚姻関係が破綻したから婚姻を継続し難い重大な事由がある旨主張して,離婚のほか,慰謝料100万円と財産分与1500万円の合計1600万円及びその遅延損害金の支払を求めたところ,被告Y1が原告X1に対し,反訴として,婚姻関係破綻の原因は原告X1の頻繁な家出による家庭放棄にある旨主張して,離婚のほか,慰謝料500万円の支払を求めたという事案である。 その中心的争点は,(1)婚姻を継続し難い重大な事由又は悪意の遺棄の有無,(2)破綻の原因が被告Y1の執拗な叱責・注意にあるのか,又は原告X1の頻繁な家出による家庭放棄にあるのか,そして,それらの行為がそれぞれ不法行為に当たるのかどうか,(3)原告X1の財産分与請求の当否である。 1 (前提事実) (1)原告X1(昭和31年○月○○日生。47歳)と被告Y1(昭和27年○○月○○日生。50歳)は,平成2年6月29日に婚姻した夫婦であり(甲1),被告Y1が前妻との間にもうけた子であるA(婚姻当時小学校4年生)とともに3人で生活をしていた。 (2)原告X1と被告Y1は,平成13年11月3日に原告X1が家を出てから以降,約2年間近く,完全な別居状態にある。 2 (原告X1の主張) (1)被告Y1は,原告X1との婚姻直後から,原告X1が結婚前に交際していた男性との関係が未だに継続しているものと邪推し,大声で怒鳴りつけたり,夜遅くその男性宅に電話をして相手をののしれと強要するなどした。そのため,原告X1はたびたび家を飛び出したりしたが,その度に,被告Y1がもうしない旨約束することから,帰宅していた。 (2)被告Y1は,日常生活の些細なことで少しでも気に入らないと,原告X1を大声で怒鳴り,ののしり,そのような状態が1,2時間にわたって継続した。また,このように怒鳴りまくる状況は,原告X1に対してだけでなく,被告Y1の実子や実父母,隣近所の住人にも及ぶ。 (3)平成13年11月2日に,原告X1及び被告Y1の夫婦と近所の2組の夫婦でカラオケに行った際,被告Y1は些細なことに腹を立て,原告X1を叩いたり蹴ったりした。それを見かねて止めに入った近所の夫婦の夫に対し言いがかりを付け,殴りかかり,大声で怒鳴りつけただけでなく,さらに被告Y1宅にその方を呼びつけ,暴言を吐き,眼鏡ケースを投げつけて軽い怪我まで負わせた。その方が帰った後も,朝まで被告Y1は原告X1に対し暴言を吐き,怒鳴りまくり,その間原告X1は怯えてなにもできない状態であった。原告X1はこのような状況に耐えきれず,平成13年11月3日から家を出て,別居した。 (4)被告Y1は,原告X1が家を出た後も,原告X1の勤務先にまで電話を掛けてきて,原告X1を脅すだけでなく,電話に出た同僚に さらに詳しくみる:うな状況に耐えきれず,平成13年11月3・・・ |
関連キーワード | 家出,別居,暴言,パニック障害,婚姻関係,慰謝料,財産分与 |
原告側の請求内容 | 1 妻の請求 ①夫との離婚 ②慰謝料請求 ③財産分与請求 2 夫の請求 ①妻との離婚 ②慰謝料請求 |
勝訴・敗訴 | 1 一部勝訴 2 一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第656号、平成15年(タ)第386号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「妻の家出癖、夫の暴言癖で離婚…」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫と妻は平成2年7月7日に結婚しました。 当時夫には定職がなかったため、妻が働いて生活を支えていました。しかし、平成2年9月に夫が新聞社に就職したことから、妻は退職して専業主婦として夫の給与や家計を管理するようになりました。 平成4年7月に長男が誕生しました。 2 夫婦喧嘩 妻は長男の妊娠6ヶ月検診の日に切迫流産になり、出産まで入院していました。 そのため妻は体力が落ち、出産後も育児に疲れ、精神的に不安定な状態となりました。 夫は新聞社勤務という仕事柄、多忙で勤務時間が不規則だったため、妻からの家事、育児の要求に応えきれないことも多くありました。 このころから、妻は夫が無駄遣いをしがちなことや、食事の支度など家事を十分にしないなどとして不満を抱いていました。一方夫も、妻が家事や食事の支度を十分にしないことや、すぐに実家の母親を頼ることに不満を抱いていました。 そのため、夫婦間では家事のことや金銭面でよく喧嘩がありました。時には暴力が伴うこともありました。 3 心機一転引越しをするも… 夫と妻は平成5年4月ころ、心機一転すべく引越しをしました。 しかし、ここでも時には暴力を伴う喧嘩が絶えませんでした。夫は同居を続けていては勤務にも支障が出ると考え、家を出て、平成6年1月に妻に対して離婚の調停を申立てました。 平成6年3月8日、夫と妻は当分の間別居して、夫が妻に対して毎月18万円の生活費を支払うという内容の話し合いがつきました。 しかし、平成6年5月ころ、夫が家に戻り同居することになりました。 4 マンション購入 夫は妻から勧められてマンションを購入し、平成8年7月に引っ越しました。 しかし、このため夫は毎月マンションのローンと管理費の支払いを負担することになり、家計に余裕がない状態になりました。 5 夫婦仲がうまくいかない日々 その後も夫と妻は互いに相手の言動に不満を抱くなどして、暴力を伴う喧嘩を繰り返しました。妻は夫婦喧嘩の際、自分の身を守るために包丁を手に持つこともありました。 6 別居 平成10年10月27日、夫と妻は長男の前でお金の問題で殴りあうなどの喧嘩になり、妻が頭部打撲等の怪我をして、妻の父親が救急車を呼ぶほどの騒ぎになりました。 これをきっかけに、夫は家を出て実家に戻りました。 妻は長男と共にマンションで生活して別居生活が続いています。 7 調停を申立てる 平成10年12月、妻は夫に対して夫婦の生活費を支払うようにと東京家庭裁判所に調停を申立てました。 夫も平成11年、離婚の調停を申立てました。 夫の申立てた調停は話し合いがまとまらずに終わりましたが、妻の申立てた調停は、夫がマンションのローンのほか、生活費として15万円を妻に支払うといった内容の話し合いが成立しました。 8夫、妻の気持ち 夫は別居後、長男とほとんど交流がありません。また、夫には妻とやり直す気持ちはありません。 妻はマンションで長男と暮らしています。妻は夫が暴力を振るったり、父親としての責任を自覚しないで一方的に離婚を求めるのは身勝手だと思っていて、夫と離婚する気はありません。 |
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判例要約 | 1 婚姻関係を継続しがたい重大な理由がある 遅くとも平成5年4月ころから、平成10年10月27日まで、夫と妻は喧嘩を繰り返して、夫婦関係は改善されないだけではなく、最後の別居の頃には包丁を手に持ったり、救急車を呼ぶまでになっていて、悪化の一途を辿っています。 その間も何回か別居して、夫は協議離婚届を提出したり家庭裁判所に2回離婚調停の申し立てをしています。 平成10年10月27日以降、夫と妻は完全に別居して4年が経過していますが、夫婦関係が改善される兆しすらないことなどを考えると、夫婦間の婚姻関係は回復の見込みがないほどに破綻していて、婚姻関係を継続しがたい重大な原因があるといえます。 これは未成熟の子がいることを考慮しても判断は変わりません。 2 夫の離婚請求を認める 離婚の原因を作った者からの離婚請求を裁判所は認めないという原則があります。 妻は、夫の一方的な暴力や家族を放って家を出たことにより、婚姻関係が破綻したと主張します。 夫婦には、一緒に暮らし、家計を共通にして助け合って家庭を維持する義務があり、これに違反すると離婚の原因として認められます。 しかし、夫が妻に暴力を振るったとしても、夫婦喧嘩の後に、家を出るのは常に夫であり、離婚の申立ても夫からであることからしても、夫の暴力が一方的なものとは認められません。 また、夫は別居中でも夫婦が生活していく上で必要なお金を妻に払っていて、妻と長男が生活しているマンションのローンと管理費の支払いを続けているため、上記の義務に違反しているとはいえません。 よって、夫の離婚請求は、離婚の原因を作った者からの離婚請求には当たらないので、認められます。 3 長男の親権者は妻に 妻は別居を始めた平成10年10月以来、長男を育て、仲良く生活しているため、この状況に特に問題とする点はありません。 これに対して夫は、妻との別居の間長男とほとんど交流がない上、仕事柄忙しく時間も不規則なため、現在10歳の長男を十分に育てることは困難です。 よって、長男の親権者は妻とするのが相当です。 |
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