「高校受験」に関する離婚事例・判例
「高校受験」に関する事例:「妻の家出癖、夫の暴言癖で離婚…」
「高校受験」に関する事例:「夫婦の性格の不一致による婚姻関係の破綻により、離婚請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 婚姻関係を継続し難い重大な理由がこの夫婦にはあるのかがポイントとなります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。 1 結婚 夫と妻は平成2年6月29日に結婚しました。 夫婦は、夫が前の妻との間にもうけた子供と共に3人で生活をしていました。 2 夫の病気 夫は妻との結婚前から自膣神経失調症の診断を受けていました。 結婚後の平成6年11月ころ、正式にパニック障害の診断を受けました。 仕事で自動車を運転することは何とかできるものの、同伴者がいない限り1人で電車に乗ることが困難です。 2 夫の異常な行動 結婚直後から、妻が結婚前に付き合っていた男性との交際がまだ続いているのではないかと夫は妻を疑い、大声で怒鳴りつけたり、夜遅くなってから妻にその男性へ電話をさせて、相手をののしらせたりしました。 また、日常生活でも、夫は妻を長時間注意したり怒鳴ったりすることがありました。 そこで妻はこれに耐え切れず、夫との婚姻届後も数日から2週間程度の家出を何度も繰り返し、平成3年2月の披露宴の数日前にも家出をしました。 3 家出と帰宅の繰り返し… 妻が家出を繰り返す度に、夫は、妻に戻ってきて欲しいと優しい言葉を掛け、妻に対する態度を改めるように約束しました。そして、妻の帰宅後は妻に対して優しく接しました。 妻は、このような夫の優しい一面と、パニック発作の持病を持つ夫を助けたいという気持ちから、離婚を思いとどまり、家出の度に帰宅していました。 4 遂に別居へ 平成13年11月2日、夫と妻は近所の夫婦2組とカラオケに行きました。 その時、夫は一緒に行った女性の腕からしがみついて離れず、これに気付いた妻が何回注意しても夫はかえってわざと腕を離そうとしませんでした。 また、夫が会計をした際に、皆におつりを返さなければならないことを妻が夫に伝えていなかったため、一緒に行った2組の夫婦からおつりを返して欲しいと言われて気まずい思いをしたことなどに夫が腹を立てました。 そこで、夫が妻に対して激しく注意したところ、妻がこれを無視したため、夫は妻の足を蹴って激しく責め立てました。 帰宅した後も、夫は朝まで妻に対して「疫病神だ、出て行け。俺はここのうちにはもう住めないから、明日この家に火をつけて俺もここに火をつける。」などと朝の5時ころまで怒鳴ったり、暴言を吐くなどしました。 妻はこのような状況に耐え切れないと考えて、平成13年11月3日から約2年近く別居を続けました。 5 離婚を求める裁判へ… 妻は夫との離婚を求める裁判を起こしました。 妻は①夫との離婚請求と、②夫は慰謝料1,600万円を支払うべきと主張しました。 それに対して夫も①妻との離婚請求と、②妻は慰謝料500万円を支払うべきと主張しました。 |
判例要約 | 妻の主張に対する裁判所の判断 1 夫と妻を離婚する 誤解を招きやすい妻の自由奔放な行動が、夫の執拗な叱責や怒鳴り声を招き、それによって妻は少なくとも20回前後に渡って家出をしました。 妻が家出から戻ってきてもしばらくすると同じことが繰り返され、結婚後約11年にしてついに妻が耐え切れなくなって約2年の別居生活となりました。 妻が夫との離婚を求めているのに対して、夫も妻との離婚を求めていることも考えると、夫と妻との婚姻関係には継続し難い重大な理由があると認められます。 2 夫への慰謝料請求を認めない 妻は夫に対して、執拗な叱責や注意により婚姻関係が破綻したと主張して、離婚に伴う慰謝料100万円の支払いを求めています。 しかし、夫のこのような行動は、妻の自由奔放な言動や性格にあると同時に、妻の家出の主な原因は、執拗に妻を叱責して、注意をし続けるという夫の言動や性格にあり、夫婦間には性格の不一致もうかがわれます。 よって、夫の行動は、妻に対する関係で法に反する行為ということはできないため、妻の要求は認められません。 3 夫への財産分与請求を認めない 妻が3分の1、夫が3分の2の持分を有している自宅の評価額は、1,480万円~1,760万円程度ですが、住宅ローンと補修のための借り入れ費用の合計額は約2,060万円になり、自宅の価値よりも、ローンなどの合計金額の方が上回っています。 また、妻は夫と比べて健康で、美容師としての収入がありますが、夫はパニック発作の持病を抱えてローンなどの返済に追われています。 これらの事情を考えると、妻の財産分与請求を認めることはできません。 夫の主張に対する裁判所の判断 1 夫と妻を離婚する 上記妻の主張に対する裁判所の判断の通り、夫と妻の婚姻関係には継続しがたい重大な理由があります。よって離婚が認められます。 2 妻への慰謝料請求を認めない 夫は、妻の頻繁な家出による家庭放棄のためにパニック発作の持病を抱え、精神的苦痛を受けたと主張して、妻に慰謝料500万円の支払いを求めています。 しかし、上記妻の主張に対する裁判所の判断の通り、妻の行動も、夫に対する関係で法に反する行動ということはできないため、夫の要求は認められません。 |
原文 | 主 文 1 原告X1と被告Y1を離婚する。 2 原告X1のその余の本訴請求を棄却する。 3 被告Y1のその余の反訴請求を棄却する。 4 訴訟費用は本訴請求に関する費用は原告X1の負担とし,反訴請求に関する費用は被告Y1の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 本訴請求 (1)主文第1項と同旨 (2)被告Y1は,原告X1に対し,1600万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 反訴請求 (1)主文第1項と同旨 (2)原告X1は,被告Y1に対し,500万円を支払え。 第2 事案の概要 本件は,原告X1が夫である被告Y1に対し,被告Y1の執拗な叱責や暴言により婚姻関係が破綻したから婚姻を継続し難い重大な事由がある旨主張して,離婚のほか,慰謝料100万円と財産分与1500万円の合計1600万円及びその遅延損害金の支払を求めたところ,被告Y1が原告X1に対し,反訴として,婚姻関係破綻の原因は原告X1の頻繁な家出による家庭放棄にある旨主張して,離婚のほか,慰謝料500万円の支払を求めたという事案である。 その中心的争点は,(1)婚姻を継続し難い重大な事由又は悪意の遺棄の有無,(2)破綻の原因が被告Y1の執拗な叱責・注意にあるのか,又は原告X1の頻繁な家出による家庭放棄にあるのか,そして,それらの行為がそれぞれ不法行為に当たるのかどうか,(3)原告X1の財産分与請求の当否である。 1 (前提事実) (1)原告X1(昭和31年○月○○日生。47歳)と被告Y1(昭和27年○○月○○日生。50歳)は,平成2年6月29日に婚姻した夫婦であり(甲1),被告Y1が前妻との間にもうけた子であるA(婚姻当時小学校4年生)とともに3人で生活をしていた。 (2)原告X1と被告Y1は,平成13年11月3日に原告X1が家を出てから以降,約2年間近く,完全な別居状態にある。 2 (原告X1の主張) (1)被告Y1は,原告X1との婚姻直後から,原告X1が結婚前に交際していた男性との関係が未だに継続しているものと邪推し,大声で怒鳴りつけたり,夜遅くその男性宅に電話をして相手をののしれと強要するなどした。そのため,原告X1はたびたび家を飛び出したりしたが,その度に,被告Y1がもうしない旨約束することから,帰宅していた。 (2)被告Y1は,日常生活の些細なことで少しでも気に入らないと,原告X1を大声で怒鳴り,ののしり,そのような状態が1,2時間にわたって継続した。また,このように怒鳴りまくる状況は,原告X1に対してだけでなく,被告Y1の実子や実父母,隣近所の住人にも及ぶ。 (3)平成13年11月2日に,原告X1及び被告Y1の夫婦と近所の2組の夫婦でカラオケに行った際,被告Y1は些細なことに腹を立て,原告X1を叩いたり蹴ったりした。それを見かねて止めに入った近所の夫婦の夫に対し言いがかりを付け,殴りかかり,大声で怒鳴りつけただけでなく,さらに被告Y1宅にその方を呼びつけ,暴言を吐き,眼鏡ケースを投げつけて軽い怪我まで負わせた。その方が帰った後も,朝まで被告Y1は原告X1に対し暴言を吐き,怒鳴りまくり,その間原告X1は怯えてなにもできない状態であった。原告X1はこのような状況に耐えきれず,平成13年11月3日から家を出て,別居した。 (4)被告Y1は,原告X1が家を出た後も,原告X1の勤務先にまで電話を掛けてきて,原告X1を脅すだけでなく,電話に出た同僚に さらに詳しくみる:も,原告X1の勤務先にまで電話を掛けてき・・・ |
関連キーワード | 家出,別居,暴言,パニック障害,婚姻関係,慰謝料,財産分与 |
原告側の請求内容 | 1 妻の請求 ①夫との離婚 ②慰謝料請求 ③財産分与請求 2 夫の請求 ①妻との離婚 ②慰謝料請求 |
勝訴・敗訴 | 1 一部勝訴 2 一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第656号、平成15年(タ)第386号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「妻の家出癖、夫の暴言癖で離婚…」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1結婚 夫と妻は昭和51年5月6日に結婚しました。 夫と妻との間には現在26歳になる子供の太郎(仮名)がいます。 夫は大学の教授をしていて、妻は専業主婦です。 2夫と妻の価値観のズレ 夫と妻は太郎の教育問題などを発端として、昭和62年ころから価値観の違いが鮮明となり、夫婦仲が疎遠になるようになりました。 3夫の浮気 夫は同じ大学の中国人研修生のキム(仮名)と親密になるようになりました。 4夫と妻の関係悪化 夫が平成6年4月から中国の大学に赴任することを妻に話したところ、妻は強く反対し、「もし中国に行くのなら私を殺してから行け。」という内容の手紙を夫宛てに書きました。夫はこれをきっかけに妻に対して離婚を求めるようになりました。このころから夫と妻の間で言い争いが生じたり、夫が妻に無断で外泊することが多くなりました。 5夫婦の別居 夫は妻に対して嫌悪感を抱くようになり、平成7年6月から別居の生活を送るようになりました。 6夫と浮気の相手キム 平成10年10月にはキムは夫のマンションに同棲するようになりました。 7夫の浮気相手キムの妊娠 平成14年1月10日に夫はキムが妊娠した子供を自分の子供であると認め、同年2月に子供が産まれました。 8夫が裁判を起こす 平成17年、夫は妻との離婚を求める裁判を起こしました。 |
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判例要約 | 1夫と妻の結婚生活は破綻している 夫の平成6年の中国への赴任の問題から夫と妻の間で争いが生じるようになりました。 また、夫がキムとの交際を始めたことから夫と妻の仲は一層悪くなりました。 夫と妻の別居状態は9年以上が経過していて、特に夫とキムの間に子供ができたことも考えると、夫と妻の結婚生活は破綻しているものと認められます。 2結婚生活破綻の原因は夫の浮気である 性格の不一致や価値観の違いなどの争いだけでは、結婚生活が全く修復の可能性がないほど険悪な状況とは言えませんが、結婚生活が完全に破綻していると認められる程度に至るまでには夫とキムとの交際が影響しているとして、裁判所は夫とキムの浮気を結婚生活の破綻の原因と認めました。 3夫からの離婚請求を認める 離婚に関する事件では、「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所は認めない」という大原則があります。 夫と妻の結婚生活は夫の行動により破綻したと認められるので、夫から妻への離婚請求は大原則に反することになります。 しかし、別居の期間が相当の長期間で夫と妻の間には未熟児の子がいない場合においては、相手方離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状況におかれることがなければ、「離婚の原因を作った者の離婚請求」であっても裁判所はこれを認めるべきだと判断しています。 |
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