離婚法律相談データバンク 加療に関する離婚問題「加療」の離婚事例:「夫の妻への暴力による結婚生活の破綻」 加療に関する離婚問題の判例

加療」に関する事例の判例原文:夫の妻への暴力による結婚生活の破綻

加療」関する判例の原文を掲載:,2万円程度の送金をしている。  (19・・・

「夫婦の婚姻関係が破綻した責任は夫にあるとして、妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:,2万円程度の送金をしている。  (19・・・

原文 週3回くらい,国際電話で話をしているほか,毎月1,2万円程度の送金をしている。
 (19)被告は現在,ビルのクリーニング業者に勤務し,日当1万円,月収で20万円から40万円程度の収入があるが,相当額の負債も抱えている。生活は,都営住宅にDと居住しているが,原告の行動について,原告の言い分が嘘であることの調査を,いろいろと行っている。なお,施設に預けているEが,週末などに被告やDのもとに一時帰宅することがあり,被告は,Eが小学校に通うようになれば手元に置きたいとの意向を示している。
 (20)Dは,G小学校に転校してからはあまり学校になじめず,(15)の事情もあったことから,被告のもとに戻り,従来通っていたH小学校に再び通うようになり,元気になっている。また,Eが被告らのもとに一時帰宅するときには,Eの面倒をよく見ており,兄弟が一緒に生活することを望んでいる。
 (21)AとBは,関宿町に移転後は,家庭生活においても学校生活においても特に問題なく生活しており,A自身も原告から虐待を受けたような認識は持っていない。Aは,兄弟が一緒に暮らすことを望んでいる。
 (22)Eについては,被告がフィリピンから連れ帰ったものの,養護施設に預けており,たまに様子を見に行ったり,一時帰宅させたりしているが,原告からの連絡等はほとんどなく,具体的な母親に対する感傷的な感情はない。
 (23)Cは,現在,フィリピンの原告の実家に,原告の母や弟などと居住しており,原告とは,週に3回程度,電話でタガログ語で話をしている。
 2 離婚について
 (1)原告はフィリピン国籍であり,被告は日本国籍であることから,本件離婚については,法例16条によって日本法が適用されるところ,原告は民法770条1項5号の婚姻を継続し難い重大な事由があると主張するので,これについて検討する。
 (2)上記認定の各事実によれば,以下の点を指摘することができる。
   ア 原告と被告は,A   さらに詳しくみる:が生まれた後,原告がスナックで働き始めて・・・

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