「余を原告」に関する事例の判例原文:夫の妻への暴力による結婚生活の破綻
「余を原告」関する判例の原文を掲載:達の面倒の見方について口論があったこと。・・・
「夫婦の婚姻関係が破綻した責任は夫にあるとして、妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:達の面倒の見方について口論があったこと。・・・
| 原文 | ナックで働き始めてから,その家事(特に食事)や生活態度,子供達の面倒の見方について口論があったこと。 イ 平成12年2月に,原告が覚せい剤の使用で逮捕されたこと。 ウ 平成13年2月には,家事や生活態度,子供達の面倒の見方についての口論やいざこざから,原告が一人で家出をしたこと。 エ 家出中に一時帰宅した平成13年2月,被告は,口論から原告に対して暴力をふるったこと。 オ 被告は,平成13年5月28日,子供達の面倒を見ることについて,原告と口論になり,子供達のいる所で,持っていた包丁で,原告の顔面と左手の中指に通院加療約10日間を要する切創の傷害を負わせ,原告が離婚意思を固めたこと。 カ 原告は,平成13年6月9日には,D,A,Bを連れて家を出て,その後は,被告のもとに戻っていないこと。 キ 離婚調停における調査においては,原告は一時離婚意思を撤回するかの意向をみせたものの結局離婚を求め続けており,被告も離婚については,やむを得ないと考えるに至っていたこと。 (3)上記の点に加え,上記1(19)のような本件訴訟継続中における被告の行動,被告本人尋問において,総じて原告を非難していた状況や,弁論の全趣旨により認められる,離婚に応じるのは,原告が永住権を放棄し,一度フィリピンに帰ってから,入国するべきであるとか,原告の永住権について,入国管理局に対する自分の保証人としての地位をはずすことなどの条件をつけている被告の態度を考え合わせると,原告と被告との間で,夫婦として生活してゆく愛情や信頼関係等お互いになく,婚姻関係は完全に破綻しているというべきであり,婚姻を継続し難い事由があると認められる。 3 親権者について (1)本件において,5人の子供達はいずれも日本国籍を有し,父と同じ国籍を有するから,法例21条により,日本法が適用されるから,民法771条,766条,819条によって,裁判所がその親権を定めることとなる。 (2)5人の子供達について,その情操や一部子供達の意思を考えれば,できるだけ5人一緒に生活をさせていくのが望ましいものの,上記1(15),(18)から(23)までの各事実に基づき,原告,被告の現在の各生活状況や扶養能力,子供達の生活状況,原告及び被告の子に対する関与の度合い,程度,態様,監護意欲,特に,5人という子供数の多さ,最年長者でも11歳という子供達の年齢構 さらに詳しくみる:成,その他本件に現れた一切の事情を考える・・・ |
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