「印鑑」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻
「印鑑」関する判例の原文を掲載:円である。 以上検討の結果,本件・・・
「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:円である。 以上検討の結果,本件・・・
| 原文 | ウ)a,b記載の子ら名義の貯金307万円を差し引くと,3143万円である。 以上検討の結果,本件住宅及び預貯金等に関する財産分与として,原告は,被告に3140万円を支払うべきてある。 (4)退職金 前記第3,1(1)によれば,原告は,平成18年10月31日退職予定であり,甲53号証によれば,退職金は,手取りで3759万円と認められる。 本件においては,退職時期が約1年半後とそう遠くない時期にあり,原告が,上記金額の退職金を取得する蓋然性がきわめて高いことから,退職金についても財産分与の対象とするのが相当である。 原告のL在籍期間は403か月,原告と被告の婚姻から破綻までの期間は246か月であるから,退職金のうち,財産分与の対象となるのは,1147万円と認めらる。 以上検討の結果,原告は,被告に対し,退職金のうち,1140万円を支払うべきである。ただし,退職金が支払われるのは,平成18年10月31日以降であるから,支払時期は,それ以降の同年12月31日とするのが相当である。 (5)年金 ア 年金は,夫婦で形成する財産としての性質をも有するところであり,財産分与にあたっては,夫婦のすべての事情を考慮することができるので,現在,原告が55歳,被告が47歳,同居期間が20年半に及ぶ本件においては,年金についても,財産 さらに詳しくみる:分与の対象とするのが,当事者の公平にかな・・・ |
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