「懇願」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻
「懇願」関する判例の原文を掲載: 60万8000円 ・・・
「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文: 60万8000円 ・・・
| 原文 | 住友化学工業 102万0000円 東芝 202万8000円 三菱重工 60万8000円 北陸電力 160万4700円 d J証券渋谷支店 MMF(2001.9.28) 447万4543円 e J証券渋谷支店 MMF(2002.2.8) 39万4307円 小計 1415万円 (1万円未満切り捨て) (イ)子ら名義 J証券o支店 MRF(子ら4人名義) 1015万3588円 (2003.12.30) (ウ)K生命保険解約返戻金 109万1100円 合計 6748万円 (1万円未満切り捨て) ウ したがって,被告が財産分与を受けるべき金額は,6748万円の2分の1である3374万円である。 上記ウの金額から,上記ア(イ)記載の被告名義の預金724万円,すでに被告の手元にある1000万円(平成14年5月24日,被告が上記ア(ア)h記載の口座から被告の口座に振り込んだ1000万円),被告が保有している上記ア(ウ)a,b記載の貯金307万円(1万円未満切り捨て)を差し引き,原告は,被告に対し,1343万円を支払うべきである。 (3)退職金 原告は,平成18年10月31日退職予定で,退職金は,手取りで約3700万円である。 原告の在籍期間は33年7か月,同居期間は20年6か月であるから,退職金のうち,夫婦で形成した部分は,1129万円である。 (4)年金 原告の年金は,老齢年金(老齢基礎年金,老齢厚生年金)と企業年金にあたる退職年金を合わせ,60歳からは月額31万1200円,65歳からは月額36万7000円となる。 被告の国民年金受給予定額は月額4万6066円である。 年金について,相当額の分与がされなければならない。 (原告の主張) (1)不動産 ア iのマンションを2125万円で購入したことは認める。 イ 原告が,購入資金のうち,1000万円を原告の父から,500万円を銀行から借り,残りの625万円は貯蓄を充てたことは認める。 ウ 原告が,父から借りた1000万円は,実質は贈与であり,返済したことはない。 エ iのマンションの購入代金に充てた原告の貯蓄はすべて,原告が,被告との婚姻前に蓄えたものである。 オ 銀行から借りた500万円は,原告の父が原告に代わって繰り上げ返済をした。 カ したがって,iのマンションについて,被告は,その財産形成に寄与していない。 キ iのマンションの内装費用を被告が実家の援助を受けて負担した事 さらに詳しくみる:実はない。 ク iのマンションの売・・・ |
|---|
