離婚法律相談データバンク 料請求権に関する離婚問題「料請求権」の離婚事例:「障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻」 料請求権に関する離婚問題の判例

料請求権」に関する事例の判例原文:障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻

料請求権」関する判例の原文を掲載:キュー等の備品を安く購入するためであり,・・・

「夫の暴力により、妻に障害が残り、離婚と妻への慰謝料等が認められた事例」の判例原文:キュー等の備品を安く購入するためであり,・・・

原文 にわたり渡米しているが,その目的は,被告の要請でビリヤード教室で使うキュー等の備品を安く購入するためであり,原告はやむなく原告の母に費用を出してもらって出かけた。原告は,原告及び被告夫婦の家計が上記のとおり苦しかったことから,原告の母及び被告の母らから経済的援助を受けていたほか,原告及び被告夫婦は,F歯科医院(G院長,渋川市)に勤務する母Aの配慮で,Aの家族として,Aの加入する群馬県歯科医師国民健康保険組合の組合員となって,同保険を利用してきた。
   ③ 被告は,上記のとおり,一日2万円の小遣いを要求していたところ,原告がお金がないと言うと,平成11年3月ころより,原告に対し,暴力をふるうようになった。その態様は,最初のころは物を投げつけるという暴力であったが,次第にエスカレートし,平手で頭や顔を殴ったりみぞおちのあたりを足で蹴るなどし,物を持って殴るようになった。被告は,平成13年3月12日未明,原告の前胸部を蹴ったため,原告は,前胸部打撲の傷害を受け(胸に足跡がくっきりつく程であった),外用薬の投与を受けて治療した。原告と被告の日常は確かに諍いが絶えないと言うより,被告の一方的な暴力,暴言とこれを避けるために原告が必死で金銭の工面をするという生活の繰り返しであり,夫婦関係も被告の強制によるものであった。
   ④ 原告は,平成13年5月2日未明,被告が鉄製のゴミ箱で顔正面を殴ろうとしたため,左手でよけようとしたところ,被告からゴミ箱で左腕を強打され,後記のとおり,後遺症の残る傷害を負った。
   ⑤ 被告は,原告がお金を用意できないときは暴言もひどく,原告に対し,「ぶっ殺されたいのか。」「おまえは俺に殴り殺されても文句を言えないんだよ。」「おれが試合に勝てないのは,全部お前のせいだよ。」などと繰り返し言って,原告に恐怖感を与えた。
   ⑥Ⅰ 原告は,被告の暴力,暴言に恐怖を感じ,生活費やビリヤード教室で使うキューの購入資金等を得るために,金融会社や知人から借りるようになった。
    Ⅱ 原告は,生活費が不足したことから,被告に内緒で,平成12年3月ころには,被告の義父であるC及び被告の母Dの両名から各100万円(合計金200万円)を借用し,平成13年5月,Cから金300万円を借用したが,これらの借用金は全く返済されていない。
    Ⅲ 金融会社からの借金は,被告名義では借りられず,「俺が泥棒をしてきてもいいのか。」「お前が金を用意して来い。」などと言うため,やむなく全て原告名義で借り入れをしたことから,借入総額は2300万円に上り,これらの借入金の返済ができなくなり,被告と別居後に,破産宣告を受けた。
   ⑦ 原告は,被告の暴力,暴言が日毎にひどくなり,このまま一緒にいれば殺されるという恐怖心が募り,生命の危険も感じるようになり,また,金融会社からの取立も厳しくなってきたため,平成13年6月10日,身の回りの荷物のみ持って家を出て,知人宅に避難し,以来被告と別居し,その後は,被告に居所を探されるのが恐ろしく,居所を転々としている。
 (3)① 原告は,平成13年5月2日未明,被告が鉄製のゴミ箱で顔正面を殴ろうとしたため,左手でよけようとしたところ,被告からゴミ箱で左腕を強打された。原告は,これによって負った傷害により,左前腕挫創の傷病名で,1か月以上通院し,同   さらに詳しくみる:年6月6日,外傷としてはほぼ治癒したとの・・・